運転免許証やパスポートなどの公的証明書は、保有者が亡くなると失効します。しかし身分証明書にもなるため取り扱いには注意が必要です。今回は故人の公的証明書の返納方法について紹介します。紛失や盗難に遭う前に返納や無効にする処理を行ってもらい、思わぬトラブルを招かないようにしましょう。
運転免許証やパスポートなど 故人の公的証明書を返納する方法
1. 故人の公的証明書について
公的証明書とは公的機関が発行する身分証明書のことです。氏名、生年月日、顔写真、現住所、有効期限など個人を特定できる情報が記載されています。公的証明書は保有者が亡くなると失効しますが、身分証明書として悪用される可能性がありますので紛失や盗難に遭う前に、すみやかに返納しましょう。
2. 返納、または無効にしてもらう方法
公的証明書の返納方法について、詳しく確認していきましょう。
運転免許証
運転免許証は有効期限までに更新手続きを行わなければ失効します。しかし道路交通法107条で、運転免許を失効した場合はすみやかに免許証を返納しなければならないことが定められています。義務ではありませんが、すみやかに運転免許証を返納するのが望ましいです。
また、免許証の保有者が死亡しても有効期限を満了していない場合は、運転免許証更新連絡書等の通知が届きます。通知の停止を希望する場合も、返納の手続きを行いましょう。形見として免許証を持ち帰りたい場合は、窓口に申し出れば無効にする処理をした後に返してもらうことができます。
返納方法
返納期限:落ち着いたらすみやかに
返納先: 警察署または運転免許センター
必要なもの:故人の運転免許証、死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーや戸籍謄本など)、相続人の身分証明書
パスポート
パスポートは日本国民であることを証明する大切な公文書です。紛失や盗難が起きる前に、死後すみやかに返納しましょう。窓口に申し出れば、無効の処理をした後に形見として持ち帰ることができます。
返納方法
返納期限:落ち着いたらすみやかに
返納先: 都道府県庁の旅券課またはパスポートセンター
必要なもの:故人のパスポート、死亡を証明する書類(戸籍謄本など)
個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
平成27年10月からマイナンバー制度が導入され、住民票を持つ一人一人に12桁の個人番号が割り当てられました。個人番号は一人一人に通知カードを郵送することで通知されました。個人番号カードは氏名、住所、生年月日、性別、個人番号など個人情報が記録されたICカードです。個人番号カードは希望して手続きをした方のみに発行され、発行の際には通知カードを市区町村に返納する仕組みです。
故人の個人番号カードまたは通知カードは、死亡届が受理された後に自動的に廃止手続きが行われます。個人番号カードの返納は義務ではありません。死亡後にもさまざまな手続きで故人の個人番号が必要になる可能性があります。すべての手続きを終えてから返納しましょう。
返納方法
返納期限:すべての手続きを終えてから
返納先:故人の住所地の市区町村役場
必要なもの:故人の個人番号カードまたは通知カード、個人番号カード返納届(市区町村役場の窓口に設置)、印鑑
住民基本台帳カード(住基カード)
住民基本台帳カードは、住民票に関する情報を元に本人確認情報が記録されているICカードです。マイナンバー制度の導入により交付は平成27年12月で終了し、現在は交付されていません。
全員に交付されるわけではなく、申請手続きをした希望者に交付されていました。また個人番号カード(マイナンバーカード)を発行した方は、発行時に住民基本台帳カードを返納しています。
死亡届が受理されると自動的に住民基本台帳の廃止手続きが行われますが、故人の住民基本台帳カードは返納しなければなりません。国民健康保険証の返納時や書き換え時に、合わせて返納するといいでしょう。
返納方法
返納期限:落ち着いたらすみやかに
返納先: 故人の住所地の市区町村役場
必要なもの:故人の住民基本台帳カード、住民基本台帳カード返納・廃止届(市区町村役場の窓口に設置)、相続人の身分証明書、印鑑
公的医療保険の保険証
公的医療保険にはさまざまな種類があり、保険者の年齢や職業によって加入する医療保険が異なります。加入の証となるのが保険証で、健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証があります。保険証の種類によって返納期限や返納先が異なるため、気をつけましょう。
健康保険証
返納期限:死後5日以内
返納先:故人の勤務先
必要なもの:故人の勤務先に確認
国民健康保険証
返納期限:死後14日以内
返納先:故人の住所地の市区町村役場
必要なもの:国民健康保険資格喪失届(市区町村役場の窓口に設置)、国民健康保険証、印鑑など
後期高齢者医療被保険者証
返納期限:死後14日以内
返納先:故人の住所地の市区町村役場
必要なもの:後期高齢者医療資格喪失届(市区町村役場の窓口に設置)、後期高齢者医療被保険者証、印鑑など
介護保険被保険者証
返納期限:死後14日以内
返納先:故人の住所地の市区町村役場
必要なもの:介護保険資格喪失届(市区町村役場の窓口に設置)、介護保険被保険者証、印鑑など
注意点については、以下のページでも詳しくチェックしてください。
印鑑登録証(印鑑カード)
故人が印鑑登録をしていた場合、印鑑登録証と書かれたカードを持っています。 印鑑登録は死亡届が提出されれば、自動的に廃止手続きが行われますが、印鑑登録証は返納しなければなりません。
返納方法
返納期限:落ち着いたらすみやかに
返納先:故人の住所地の市区町村役場
必要なもの:印鑑登録証、届出人の身分証明書
3. チェックリスト
公的証明書を返納したかどうか、チェックリストを使って確認しましょう。