手元供養とは、火葬後に遺骨の全部、または一部をお墓などに埋蔵せずにミニ骨壺やペンダントに入れて自宅に保管し、故人を身近に感じながら供養することです。しかし、例えば、夫の遺骨を妻が手元供養をしていてたところ妻が亡くなったとしたら、手元供養していた夫の遺骨と、亡くなった妻の遺骨はどのようにすればよいのでしょうか。結論から言うと、手元供養していた遺骨の量と、手元供養した後に改めてお墓に埋蔵するかどうかによって変わってきます。
ここでは「夫の遺骨を手元供養していた妻が亡くなった」というケースを想定して解説いたします。
1. 承継者が引き続き手元供養をする場合
子どもやきょうだいなど遺骨の承継者がいて、そのまま夫の遺骨を手元供養してくれる意向があるのであれば、そのまま遺骨を引き継いでもらい手元供養をしてもらいます。
このとき「妻の遺骨」についてその扱いをどうするかは通常のケースとして検討すれば問題ありません。妻の方の遺骨も夫の遺骨とともに並べて手元供養してもらうのもいいでしょう。妻の方の遺骨はお墓に埋蔵、納骨堂に収蔵、樹木葬や散骨といった他の方法もありえます。
しかし、亡くなった人との関係性や亡くなった人への思いは人それぞれ。そのまま夫婦二人の遺骨を手元供養し続けることは、遺骨の承継者にとって難しいことかもしれません。承継者が、夫の遺骨について「手元供養はしない」ということであれば、どのような方法がありえるでしょうか。
2. 手元供養していた夫の遺骨が少量であれば
手元供養していた遺骨が少量であれば、妻が手元供養用していた夫の遺骨を、妻の棺に入れて一緒に火葬するという方法が一般的のようです。または、妻の火葬後に妻の遺骨を入れる骨壺に夫の遺骨も一緒に入れるという方法をとる方もいるようです。いずれにしてもその後は妻の遺骨の扱いのみについて検討すればOKです。
3. 手元供養していた夫の遺骨が「全骨」だった場合
夫の遺骨すべてを手元供養していた場合は、手元に未使用の「火葬許可証」が残っているはずなので、それをもって夫の遺骨もお墓や納骨堂に納めることができます。「火葬許可証」が見つからない場合は、各自治体にて再発行の手続きをしてもらいます。
もし遺骨の承継者となりうる子どもやきょうだいなどがいない場合は、夫婦の遺骨は永代供養墓や契約期間が決まっている納骨堂(いずれ永代供養墓や合葬墓に移されるもの)などに納めることになります。
4. 手元供養していた夫の遺骨が「分骨」だった場合
夫の遺骨について、一部を墓や納骨堂に納めたり散骨したりし、一部を手元供養していた、という場合があるでしょう。この場合は、まず手元に残っている夫の遺骨について「分骨証明書」があるかないかを確認しましょう。「分骨証明書」があればそれをもって、新たにお墓や納骨堂に納めることができます。
もし遺骨の承継者となりうる子どもやきょうだいなどがいない場合は、夫婦の遺骨は永代供養墓や契約期間が決まっている納骨堂(いずれ永代供養墓や合葬墓に移されるもの)などに納めることになります。
ある程度の遺骨の量があって、「分骨証明書」もない場合は、新たに「分骨証明書」が必要になりますが、自治体や火葬場によっては「分骨証明書」は火葬当日にのみ発行する、というところも少なくなりません。この場合は各自治体に問い合わせが必要です。(分骨して手元供養をする際は、後々のことを考えて、火葬時に「分骨証明書」を取得しておくのがよいでしょう。)
いずれにしても、手元供養をしている人は、その遺骨を自分が死んだらどうするか、元気なうちに遺骨の承継者や遺骨の扱いについてお願いする人とよく相談しておいた方がいいでしょう。
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