遺言は、日常会話では「ゆいごん」と使われていますが、法律用語では「いごん」と読まれます。遺言とは、死によって効力が発生する生前の意志表示です。効力が発生する時には、本人が死亡しており真意を確認できないので、法的に効力を持つものとしては、一定の方式に従がってなされることが厳格に要求されています。また、方式の違いで遺言には以下のように複数の種類があります。
普通方式 |
1.自筆証書遺言 |
2.公正証書遺言 |
3.秘密証書遺言 |
特別方式 |
危急時遺言 |
死亡危急時遺言 |
特別方式 |
遠隔地遺言 |
伝染病遠隔地遺言 |
在船時遺言 |
特別方式は、特殊な状況でのみ用いられる例外的な方式です。通常作成するのは普通方式になりますので、今回は「普通方式」の3種類について説明していきます。
1.自筆証書遺言
遺言者がその全文をすべて自分で書く遺言書です(民法968条1項)。パソコン・ワープロは使用できません。紙は便箋やレポート用紙、コピー用紙など読みやすいものを用いましょう。消えてしまう鉛筆、ペン(フリクションなど)で書くのはNGです。ボールペンや万年筆を用います。代筆されたものや、音声や映像での遺言は無効となります。
日付は、西暦でも元号でも構いませんので、必ず入れます。それに署名押印します。押印は実印でも認印でも構いませんが、ゴム印やスタンプ印は使えません。また、法的に規定はありませんが、書いた遺言書は、偽造のリスクを避けるためにも、封筒に封印をして保管したほうが良いでしょう。
遺言書を見つけても勝手に開封してはいけない
自筆証書遺言を発見した人は、家庭裁判所で検認の手続きを行ってから開封しなければならないことになっています。家族でも勝手に開けてはいけないのです。封印のある遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が課される可能性がありますので、開けられないように注意が必要です。
目録については自書でなくて良い
平成31年(2019年)1月に施行された同条第2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。自書によらない財産目録を添付する場合、遺言者は財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。ただし、平成31年(2019年)1月13日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となりますので注意が必要です。
参考
メリット
手軽に作れる、費用がかからない、内容を秘密にできる
デメリット
日付が書かれていないなど内容に不備があると無効になる場合がある、家庭裁判所での検認が必要、紛失の可能性がある、発見されない可能性がある
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるように
平成30年(2018年)7月、法務局における遺言書の保管等に関する法律「遺言書保管法」(平成30年法律第73号)が成立しました。これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。これにより、いままでデメリットとしてあった、開封される危険性や偽造や紛失のリスクを減らせます。遺言書保管法の施行期日は令和2年(2020年)7月10日(金)と定められました。施行前は、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。
参考
2.公正証書遺言
遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人が筆記し作成する遺言書です(民法969条)。公証人とは法務大臣に任免された公正証書の作成者ですので、法的に有効性のある遺言書づくりのサポートをしてくれます。公正証書遺言の作成には公証人の他に、2人の証人の立ち合いが必要です。自身で証人を用意する場合は以下の条件に当てはまらないことを確認します。
証人になれない人
- 未成年者
- 遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者と4親等以内の親族
- 公証役場の書記官や職員など
- 遺言書に記載された内容が読めない人や理解できない人
証人が見つからない場合は公証役場で有料で紹介してもらうことも出来ます。作成した遺言書を改めて確認し、遺言者・公証人・証人のそれぞれが署名押印します。公正証書遺言は公証役場に保管されます。また、公証人のチェックを受けているため、法的有効性が認められています。開封時の家庭裁判所の検認もいりません。
メリット
内容が明確になる、偽造や紛失のおそれがない、検認手続きが不要
デメリット
手続きが煩雑、費用がかかる、公証人や証人に遺言の内容を秘密にできない
3.秘密証書遺言
遺言者が署名押印し、内容を秘密にして作成する遺言書です(民法970条)。パソコンやワープロを使って作成することも出来ます。遺言書を作成したら封筒に入れ、押印と同じ印鑑で封印します。証人2人以上と共に公証役場に行き、遺言書を公証人に提出します。その際、自分の遺言書であること、遺言者の氏名と住所を口頭で伝えます。
公証人はそれを封書に記入し、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印します。公証人は秘密証書遺言書を作成した日付、遺言者と公証人の氏名を公証役場の記録に残します。遺言書は遺言者に返却されるので、自分で保管します。
秘密証書遺言書も、家庭裁判所で検認の手続きを行ってから開封しなければならないことになっています。口がきけない人については、通訳人の通訳や自書で申述に代える特則がおかれています(民法972条) 。
メリット
内容を秘密にできる、偽造のおそれが少ない
デメリット
手続きが煩雑、費用がかかる、日付が書かれていないなど内容に不備があると無効になる可能性がある、家庭裁判所での検認が必要、発見されない可能性がある、紛失の可能性がある
参考文献
- 浅野まどか著「ありがとうの気持ちを込めて葬儀・法要・お墓・相続がわかる辞典」西東社、2009年
- 長谷川正浩ら編「葬儀・墓地のトラブル相談Q&A」民事法研究会、平成26年
- 小関勝紀監修「身近な人の葬儀と葬儀後の手続き届け出がわかる本」学研、2012年
監修
アイリス綜合行政書士事務所
行政書士・FP 田中真作