遺産を相続する人を相続人といいます。では誰が相続人になるのでしょうか。相続人は2つのカテゴリに分けて考えられます。1つ目は亡くなった人との親族関係にもとづく相続人です。これは民法に決められています。そのためこうした相続人を「法定相続人」と呼びます。

法定相続人は亡くなった人との親族関係により、誰が相続人になるのか、相続の優先順位は誰から始まるのか、さらに相続できる遺産の割合まで決まっています。2つ目は遺言によって法定相続人以外から指名された人です。この人は法律に定められていないので、単に相続人、もしくは「指定相続人」と呼びます。今回は相続のケースで最も多い「法定相続人」についてわかりやすく解説します。

法定相続人の範囲

法定相続人については民法886条、887条、889条、890条で、誰が相続人になれるのか、つまり法定相続人の範囲と順位が決まっています。

配偶者は必ず相続人になります。それ以外の親族については、下の図のように子や孫、親や祖父母、兄弟や甥・姪といった親族関係によって決まります。

<参考:民法886条、887条、889条、890条>

(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し(筆者注:故意に被相続人を殺したり、脅迫して遺言書を書かせたりしたなどの場合)、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合(筆者注:被相続人に子どもがいない場合)には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

用語の解説

  • 直系尊属=自分の親(養子縁組をした親を含む)や祖父母など、自分より上の世代の人たち。
  • 直系卑属=自分の子や孫など、自分より下の世代の人たち。

法定相続人の順位と考え方

法定相続は上のそれぞれの民法により、相続の順位が決められています。

該当する人 該当者が死亡の場合に引き継げる範囲
配偶者 常に相続人
第一順位 子ども(直系卑属) 孫、ひ孫、ひ孫の子
第二順位 父母(直系尊属) 祖父母
第三順位 兄弟姉妹 甥、姪まで(一代限り)

まず配偶者と第一位順位の人は、存在すれば必ず第二順位、第三順位のひとは自分より上の順位の人がいない場合に、相続人になります。つまり第一順位の人が誰もいない場合に、第二順位の人に相続権が与えられます。第一順位の人も第二位順位の人もいない場合に、第三順位の人に相続権が与えられます。配偶者+第一順位or第二順位or第三順位、というわけです。

その他以下のように細かいルールが定められています。

  • 配偶者は必ず相続人になります。婚姻期間は関係ありません。仮に配偶者となって1日でも、また20年以上別居していても法律上の配偶者であれば必ず相続人になります。逆に事実婚や内縁関係の場合には、法的な配偶者とみなされないので相続権がありません。
  • 第一順位の子どもには、前婚の子や、内縁関係などで認知している子も含まれます(逆に認知していない子は含まれません)。また出生前の胎児も含まれます。
  • 第二順位は直系尊属で、亡くなった人(以下、被相続人)の父母、または父母の両方が死んでいたら祖父母に相続権が与えられます。
  • 第一順位も第二順位も誰もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹に相続権が与えられます。兄弟姉妹が既に全員死亡していた場合には、その子、つまり甥や姪までは相続権が与えられます。けれども甥や姪の子には相続権が与えられません(後述の「代襲相続」の章を参照)。
  • 法定相続人は被相続人と親等が近い人が優先されます。孫は子どもが死亡している場合、祖父母は父母両方が死亡している場合、甥や姪は兄弟姉妹が死亡している場合に、それぞれ法定相続人になります。
  • 配偶者がいて、第一~第三順位の誰もいない、という場合には配偶者のみが法定相続人となります。
  • それぞれの順位に何人が該当するかは関係ありません。例えば被相続人に配偶者はいなくて子ども一人だけがいる場合には、父母や祖父母全員が健在でも相続人は子ども一人です。
  • 相続順位が違う人が混在して相続することはありません。
    例:×相続人が配偶者と、第一順位の子と第二順位の父母
    〇相続人が配偶者と第一順位の子 
  • 親には、実の親と養子縁組をした親の両方が含まれます。そのため、仮に被相続人に第一順位の子どもやその子孫がいない場合には、第二順位にあたる実の父母と、養子縁組をした父母、最大で4人が相続人となります。

相続順位ごとに見る~どのような場合に相続人になれるのか?

逆の見方をして、各順位の人が相続人になれる状況を列挙しました。
「いる」は生存していることを意味し、「いない」は、非婚、離婚、死別、死亡などを含みます。

第一順位(子どもや孫などの直系尊属)が相続人となる
配偶者 第一順位
いる いる
いない いる
第二順位(父母や祖父母、直系尊属)が相続人となる
配偶者 第一順位 第二順位
いる いない いる
いない いない いる
第三順位(兄弟姉妹)が相続人なるのは
配偶者 第一順位 第二順位 第三順位
いる いない いない いる
いない いない いない いる

「代襲相続」とは

直系卑属(子、孫)の場合

相続順位第一位の子どもが死亡している場合には、孫、ひ孫といった次の世代に相続権が引き継がれます。このように世代を超えて相続権が移ることを代襲相続といいます。

例えば子ども2人のうち1人が死亡しているケースで、死亡した子に2人の子(被相続人から見ると孫)がいる場合は、死亡した子どもの相続権はその子供が代襲相続します。従って法定相続人は子ども1人+孫2人になります。孫が死亡している場合には、ひ孫にその権利が移ります。

直系尊属(親、祖父母)の場合

父母の場合は、どちらかが生きていればその人だけが第二順位です。どちらか亡くなっている方の父母(被相続人から見た祖父母)に代襲相続されることはありません。父母の両方が死亡している場合にのみ、その父母(被相続人から見た祖父母)に相続権が代襲相続で移ります。

第三順位は代襲相続なし

第一順位、第二順位の代襲相続は何代にも渡っていきますが、第三順位の兄弟姉妹の場合には代襲相続は一世代限りのみ認められており、つまり被相続人の甥や姪までが相続人となります。

法定相続人は誰?例をあげて解説

前提や理屈を言葉で書き並べてもなかなかに分かりにくいかもしれません。ここではケース例をなるべく多く挙げて誰が法定相続人になるのか、示してまいりましょう。配偶者がいる/いない、のグループに大別して例をあげていきます。「配偶者がいない」とは、独身、死別、離別の理由により、被相続人の死亡時に、戸籍上の配偶者がいない状態のことです。

配偶者がいる場合

まず、「配偶者がいる場合」の例を挙げていきます。

例1:配偶者と子どもたち(第一順位)がいる場合

法定相続人=配偶者と子どもたち。

例2:子どもが既に死亡しているが、孫やひ孫がいる場合

法定相続人=配偶者と子どもの子孫(孫、ひ孫)(第一順位の代襲相続)

例3:配偶者との間に子どもがいないが親が存命の場合

法定相続人=配偶者と被相続人の父母(養子縁組をした親を含む)(第二順位)。父母のどちらかが生存していれば生存している人(どちらも生存していれば両方)。父母両方が死亡している場合には祖父母。

例4:被相続人に子ども、父母、祖父母がいない、または死亡している場合

法定相続人=配偶者と被相続人の兄弟姉妹(第三順位)、または兄弟姉妹が死亡している場合には甥・姪

例5:被相続人に子ども、父母、祖父母、兄弟がいない場合

法定相続人=配偶者だけ

配偶者がいない場合

次に「配偶者がいない場合」を考えます。

例6:被相続人の子ども(第一順位)がいる場合

法定相続人=子どもたち

例7:被相続人の子どもが死亡しているがその子孫がいる場合

法定相続人=子どもの子孫(第一位の代襲相続)

例8:被相続人の子どもが死亡、子孫もいない、または子どもがいない場合

法定相続人=被相続人の父母(養子縁組をした親を含む)。父母のどちらかが生存していればその人だけが相続人となる。父母両方が死亡している場合には代襲相続で祖父母(第二順位)

例9:被相続人に子ども、父母、祖父母がいない場合

法定相続人=兄弟姉妹(第三順位)。または兄弟姉妹が死亡している場合には代襲相続で甥・姪(第三順位)

各相続人の取り分、「法定相続分」とは

法定相続では、相続人の範囲や順位だけでなく、相続できる各相続人の取り分も民法900条で決められています。これを「法定相続分」といいます。

配偶者は相続財産の半分を相続する権利が必ずあります(ただし配偶者とは法的に認められた配偶者のみが該当します。事実婚や内縁関係の場合には、仮に長年生活を共にしていても法的な配偶者ではないため、相続における配偶者として認められません)。

また、配偶者以外の相続順位では、複数人存在する場合は、該当する人全員で法定相続分を均等に分け合います。例えば配偶者と子どもが2人いる場合には、配偶者が50%、子ども2人で50%なので、子ども1人あたりは25%になります。

なお2013年12月の民法改正以前は嫡出子(ちゃくしゅつし、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)の相続分に比べると、認知された非嫡出子(ひちゃくしゅつし、法律上の婚姻関係が無かった人との子)の相続分は半分でした。しかし改正により、認知された非嫡出子も嫡出子と同じ割合で相続することが可能になりました。

相続の割合<配偶者がいる場合>

まず「配偶者がいる場合」の、配偶者:他の法定相続人の、相続の割合を見てみましょう。

例1:配偶者と第一順位の子ども

配偶者が1/2:子ども全員で1/2

例2:配偶者と第二順位の父母

配偶者が2/3:父母全員で1/3

例3:配偶者と第三順位の兄弟姉妹

配偶者が3/4:兄弟姉妹全員で1/4

例4:配偶者以外に第一、第二、第三順位の法定相続人がいない場合

配偶者が全部

このように配偶者がいる場合は、配偶者と法定相続人の相続順位の上から順番に組み合わせて相続します。
①配偶者+代襲相続を含む第一順位
②配偶者+代襲相続を含む第二順位
③配偶者+1代限りの代襲相続を含む第三順位
そして配偶者以外の法定相続人の法定相続分は、相続順位の上から1/2、1/3、1/4と下がっていきます。

相続の割合<配偶者がいない場合>

次に「配偶者がいない場合」の相続順位ごとの法定相続の割合です。

例1:代襲相続を含めて第一順位が存在

第一順位もしくはその子孫が100%(ただし、全員で均等にわける)

例2:第一順位が死亡または代襲相続も含めて存在していない場合

第二順位、すなわち父母(養子縁組の親も含む)の生存者、もしくは父母世代が全員死亡している場合は祖父母が100%(ただし、全員で均等に分ける)。

例3:第一順位、第二順位ともに死亡または代襲相続も含めて存在していない場合

第三順位が100%(ただし、全員で均等に分ける)。また第三順位の代襲相続は一代限り。

法定相続分どおりに分割しなければいけないわけではない

ところで民法が示している法定相続分は、相続人どうしの話し合いである遺産分割協議で合意ができなかったときの遺産の取り分の目安であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないというわけではありません。

参考:
民法900条:

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

No.4132 相続人の範囲と法定相続分/国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm (外部リンク)
監修
アイリス綜合行政書士事務所
行政書士・FP 田中真作
早稲田大学法学部卒業。行政書士・FP・宅地建物取引士。2003年行政書士登録。
相続や離婚などの一般市民法務相談や各種許認可業務など幅広く対応。
田中真作のFacebookページ https://www.facebook.com/shinsaku.tanaka.9