「改葬」とは、すでに埋蔵されている遺骨を別のお墓に埋蔵し直すことです。お墓が遠方でお墓参りがなかなかできないので近くに移す、お墓を継承する人がいないため永代供養墓に移す、お墓の種類を変える(単独墓から合祀墓や両家墓にする)といったケースや、いくつかの骨壺だけ別のお墓に引っ越しすることなどを改葬といいます。取り出した遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことを改葬というので、取り出した遺骨を手元供養や散骨する場合には改葬にはあたりません。
改葬の基本 ―手続きの流れとポイント、ケース別手順
1.なぜ改葬をするの?改葬の理由と様々なケース
1-1.改葬とは?
「改葬」とは、すでに埋蔵されている遺骨を別のお墓に埋蔵し直すことで、すべての骨壺を移動するケースと、いくつかの骨壺を移動するケースがあります。改葬するには、次の埋蔵先を決めておくことと、お墓に関わる親族の了承をしっかり得ておくことがポイントになります。
「この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。」
1-2.改葬の理由、様々な背景
お墓の改葬には、お墓が遠くてお墓参りがしづらい、お墓を継承する人がいないので永代供養墓に移す、単独墓を合祀墓にする、両家墓にする、宗教・宗派を変える、といった様々な事情があります。
墓じまいをする
墓じまいとは、現在のお墓を撤去してお墓があった区画を更地にして墓地を返還することです。遺骨の行き先としては他のお墓に引っ越し(次項)、または納骨堂、合葬墓など永代供養墓に移すなどがあります。次の行き先が永代供養墓というケースは、継承者がいない場合や、子どもに墓守りの苦労をかけさせたくない、遠方で墓守りがこれ以上不可能、といった場合でよく選ばれる手段です。取り出した遺骨を散骨してしまったり、手元供養とするなどお墓を持たない方法もありますが、この場合、遺骨を他の墓に埋蔵し直すわけではないので正式には「改葬」とは言いません。
お墓の引っ越し
お墓に埋蔵されているすべての骨壺を取り出し、埋蔵されていた遺骨は、新しいお墓や納骨堂、合葬墓に移します。もとの墓石も一緒に引っ越すケースもあります。遠方の墓を、居住地の近くに移す、というのがよくある事情です。
一部の骨壺だけ移す
元のお墓はそのまま残し、いくつかの骨壺や一人分の骨壺を移動します。このケースも、お墓が遠方でお墓参りがなかなかできないため、例えば自分の親の遺骨だけを取り出してお墓参りのしやすい場所にお墓を買って建て直したり、納骨堂に納めたり、合祀墓に移したい、といったケースが考えられます。
1-3.改葬と分骨の違い
なお、故人1人の遺骨についてその一部を骨壺からとり分けることを「分骨」といいます。分骨した遺骨の一部を別のお墓や納骨堂に納めるといった場合は、「改葬」の手続きではなく「分骨」の手続きをします。「分骨証明書」を取得するなどします。ちなみに、「分骨証明書」は分骨すること自体に必要なものではなく、分骨した遺骨を新しい別の墓などに「埋蔵、納骨する」というときに必要な書類です。よって、たとえば分骨した遺骨を手元供養するときには必要ありません。故人の名前や性別、死亡年月日などが記された「分骨証明書」は、元の墓地の管理者(管理事務所や寺院)で発行してもらいます。
2.改葬の手続き流れと必要書類
2-1.まず抑えるポイント
「改葬」の手続きをするのは3箇所
まず、以下3箇所での手続きが必要ということを頭に入れましょう。
- 元のお墓
- 改葬先のお墓
- 元のお墓がある市区町村役所
なお、改葬の許可を出すのは「元のお墓がある市区町村役所」です。
「改葬」の必要書類
そして以下の書類が必要になります。
- 「改葬許可申請書」(改葬許可証をとるための申請用紙)
- 「改葬許可証」
- 改葬先での受入を証明する書類(「受入証明書」、または「墓地使用許可証」、「永代使用許可証」など墓地・霊園によって呼称は異なる)
- 元のお墓での埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明する書類(「埋蔵証明書」など)
4点目の、元のお墓での「埋蔵証明書」については、「改葬許可申請書」に元のお墓の署名・捺印を入れることでそれを埋蔵の証明とする自治体もあり、その場合は「埋蔵証明書」は添付不要です。
大まかな流れ
一般的な改葬手続きのおおまかな流れは以下のとおりです。
- 改葬先の墓(など)の用意
- 市区町村役所から、「改葬許可申請書」をもらう
- 改葬先の墓地・霊園管理者から、「受入証明書」をもらう
- 元の墓地・霊園管理者から、「埋蔵証明書」をもらう
- 市区町村役所に「改葬許可申請書」、「埋蔵証明書」、「受入証明書」を提出・改葬許可を申請
- 「改葬許可証」を受け取る
- 元のお墓の墓地・霊園管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を取り出す
- 改葬先の墓地・霊園管理者に「改葬許可証」を提出して遺骨を納める
2-2.改葬手続きの流れ
では前章の「大まかな流れ」に沿いつつ、1つ1つ細かく見ていきましょう。
1.改葬先の墓(など)の用意
「改葬」とは、すでに埋蔵されている遺骨を別のお墓に埋蔵し直すことなので、遺骨を新たに埋蔵または収蔵する場所が必要です。別の場所にお墓を建てる、納骨堂に納める、合祀墓にする、樹木葬にする、など改葬先を決め、購入・契約などの手続きや準備をします。
2.市区町村役所から、「改葬許可申請書」をもらう
元の墓(現在の墓)がある市区町村の改葬事務を担当する窓口で「改葬許可申請書」をもらい、必要事項を記入します。故人の名前、死亡年月日、改葬の理由、故人の住所・本籍地、火葬の場所と年月日、改葬先などを記入します。用紙は郵送でとりよせたり、市区町村役所のHPからダウンロードできる場合もあります。
3.改葬先の墓地・霊園管理者から、「受入証明書」をもらう
新しい墓地や霊園の管理者から「受入証明書」をもらいます。この書類は墓地によって「墓地使用許可証」や「永代使用許可証」などと名称が異なることがあります。
自治体によっては、「改葬許可申請書」に改葬先の署名・捺印が必要、というところもあるので、その場合この時点で依頼し、署名・捺印を得ておきます。
4.元の墓地・霊園管理者から、「埋蔵証明書」をもらう
墓地の管理者に「埋蔵証明書」(納骨堂の場合「収蔵証明書」、土葬の場合「埋葬証明書」など)を発行してもらいます。証明書は遺骨1名ごとに必要です。
自治体によっては、「改葬許可申請書」の所定の欄に、元の墓地・霊園管理者の署名や捺印をしてもらうことで「埋蔵証明書」とするところもあり、その場合は別途の「埋蔵証明書」は不要となりますが、かわりにこの時点で「改葬許可申請書」に元の墓地・霊園管理者の署名・捺印をもらいます。
5.市区町村役所に「改葬許可申請書」、「埋蔵証明書」、「受入証明書」を提出・改葬許可を申請
元の墓(現在の墓)がある市区町村の窓口に「改葬許可申請書」と、改葬先の墓地の「受入証明書」(または「墓地使用許可証」や「永代使用許可証」)、元の墓地の「埋蔵証明書」(または「収蔵証明書」や「埋葬証明書」)を提出し、改葬の許可を申請します。
「改葬許可申請書」に元の墓地の署名・捺印があれば「埋蔵証明書」の提出が不要の自治体もあります。
なお、この時点で故人や申請者の戸籍謄本などを必要とする自治体もあるので各自治体に確認してください。
6.「改葬許可証」を受け取る
改葬許可の申請が受理されれば「改葬許可証」が発行されます。即日発行されることもありますが時間がかかる場合があるので、余裕を持って日程を調整しましょう。
7.元のお墓の墓地・霊園管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を取り出す
「改葬許可証」を現在の墓地の管理者に提示して、遺骨を取り出します。遺骨の取り出しについては宗教や墓地によって異なります。遺骨を取り出す前に、お墓に宿る仏の魂を抜く「閉眼供養」(僧侶が墓前で読経したり、焼香したりする)を行うこともあります。
取り出した遺骨を自分で運ぶ場合、飛行機や電車、バス、タクシーなどに持ち込んで運ぶことは可能です。飛行機の機内では、遺骨の大きさによっては搭乗後の置き場を指定されることがあるので事前に確認しておきましょう。遺骨の数が多い場合は専門の運送会社に依頼します。その他に、ヤマト運輸などの宅配便では遺骨を送ることはできません。国内では、郵便局が取り扱うゆうパックで送ることが可能です。
8.改葬先の墓地・霊園管理者に「改葬許可証」を提出して遺骨を納める
「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出して、遺骨を納めます。新しいお墓を建てた場合は、仏式であれば多くの場合「開眼供養」(僧侶が墓前で読経したり、焼香したり、墓前に巻いてある白い布を取る)を行います。
3.改葬の費用
改葬にかかる費用は、改葬の方法や新しいお墓の種類によって異なります。
3-1.墓じまいをする場合
墓じまいとは、元のお墓から墓石などを撤去して更地に戻すことで、すべての遺骨を取り出すときに必要な手順になります。そのため、いくつかの遺骨を取り出して移す場合は元のお墓はそのまま使用するので墓じまいは必要ありません。墓石を撤去して更地に戻すための工事費の目安は30~50万円です。
3-2.遺骨取り出し、閉眼供養
遺骨の取り出しにかかる費用はお墓の種類によって異なります。お墓によっては自分で骨壺を取り出せるものもありますし、石材店にカロートを開けてもらわなければならないものもあります。石材店に依頼した場合の遺骨を取り出す費用の相場は3~5万円程度。また、お墓から魂を抜く「閉眼供養」を行う場合は、別途お布施が必要です。霊園墓地における閉眼供養にかかる費用の目安は1万円程度、寺院墓地の場合はお寺によってかかる費用が大きく異なります。
3-3.新しいお墓にかかる費用
一般墓
墓石を建て、納骨棺(カロート)に骨壺を納める一般のお墓は、その土地を永代的に使用する永代使用料(50万円~300万円)や墓石の購入・加工費、設置費用がかかります。永代使用料と墓石にかかる費用の平均は200万円程度です。また新しいお墓に魂を込める開眼法要を行う場合は3~5万円必要です。開眼法要は行わないこともあります。
納骨堂
遺骨を埋蔵しないで屋内の専用スペースに収蔵する納骨堂は、永代使用権があるかどうかと契約期間によってかかる費用が異なります。予算の目安30万円程度~。別途年間の管理費がかかります。
本山納骨
宗派の開祖・宗祖と縁が深いお寺で遺骨を収蔵してもらう本山納骨は、寺院によって費用は異なりますが3万円、5万円、15万円などがあります。納骨後年間管理費や寄付を求められることはありません。
樹木葬
墓石の代わりに樹木を植える樹木葬は、合葬形式のものも多く、費用は控えめの傾向にあります。10万円や20万円程度から利用することができます。
合葬墓
身内ではない他の人と一緒に供養される合葬墓の費用の目安は5万円、10万円程度でしょう。
散骨
その他、遺骨を埋蔵するわけではないので「改葬」ではありませんが散骨(費用の目安は5~30万円)や、手元供養(自宅で保管するため、費用は骨壺などの手元供養具のみで、2万円程度~)などの方法もあります。
4.改葬にあたっての重要ポイント「事前の相談」
改葬にあたっては、今後の供養の仕方や改葬先のお墓、誰の遺骨を改葬するのかなどについて、まず親族間でよく相談をして同意を得ることがことをスムーズに運ぶために重要です。そして寺院墓地の場合は、寺院側と交渉し、墓じまいを進めていきます。「離檀料」についても慎重に検討しましょう。
4-1.親族との相談
先祖代々のお墓(累代墓)を改葬する場合は、祭祀承継者(※)かその同意を得た人しか行うことができません。逆に言えば祭祀承継者であれば一人の意思で決定することができます。しかし、お墓や供養の方法についてはいろいろな考え方があり、お墓の管理に携わってきた親族や改葬に対して抵抗がある人、改葬後の供養の仕方にすぐに納得ができない人もいるでしょう。親族間でよく相談をして慎重に進める必要があります。トラブルに発展しないように、承継者の意見だけではなく、他の親族の気持ちにも心配りをしながらスムーズに改葬ができるようにしましょう。
※祭祀承継者:財産としてお墓を承継する人のことです。墓地や祭祀に関する財産の相続は、他の財産の相続とは別に民法で規定されており(民法897条)、分割はできず、原則1人が承継します。
さて改葬にあたって親族に説明しておくべきこと、話し合っておくべきポイントは以下です。
改葬の理由
お墓参りが遠い、しづらい、など改葬の理由を明確にする。承継者がいない場合は今後どのように供養をしていくか、なども話し合っておく。
新しいお墓、改葬先はどうするのか
墓地の種類や納骨堂、本山納骨、など、改葬先をどうするか。最近増えてきた、樹木葬や手元供養、散骨など新しい供養スタイルをとる場合はとくに念入りな説明を。
誰の遺骨を改葬するのか
すべての遺骨を改葬するのか、だれか一部の人のみの遺骨を改葬するのか。
4-2.寺院との相談
寺院墓地の場合、寺院墓地のお墓からすべての遺骨を取り出して改葬するということは、その寺院の檀家をやめることを意味し、寺院側は檀家が減るのは避けたいという事情から反発される可能性があります。しかし改葬にあたっては役所に許可をとるための「改葬許可交付申請書」に、寺院側に署名や捺印をもらわなければならないということもあり、トラブルにならないように慎重に進めていく必要があります。
離檀料
寺院墓地からお墓を移す際に「離檀料(りだんりょう)」が必要といわれることがあります。しかし、寺院側から必ず離檀料を請求されるというものではありません。もし請求されたとしても、法的にも支払う必要があるものではありません(※)。ただしこれまでお世話になったお礼としてお布施を包むことはあります(後述)。
※墓地の利用について契約書に「墓地の使用をやめる場合は離壇料を払う」といった記述があれば支払い義務は生じます。
改葬の理由を明確にしておく
遠方で、高齢でなどお墓参りがしづらいのでお墓参りがしやすい場所に移したい、承継者がいないのであらかじめ備えておきたい、など理由を明確にし、伝えます。合理的な理由・事情があれば寺院としてもきちんと対応せざるを得ません。
永代使用料
契約内容にもよりますが、一般的にお墓を購入するとは、墓地の「永代使用権」を取得するということです。すべての遺骨を取り出して改葬(墓じまい)する場合は、今の墓地の契約を解除し永代使用権を管理者に返還します。永代使用権とはそのスペースをお墓として永久に使用する権利なので、1年単位や数年単位の契約ではなく、途中で解約したから永代使用料の残金が返金されるというものではありません。
更地に戻す費用
お墓を更地に戻す費用は契約者の負担なのか、寺院の負担なのか、いろいろなケースがあります。改葬を検討する段階で、使用規則などに目を通し、解約時の取り扱いについて確認しておきましょう。
お布施
離檀料とはいわずとも、先祖代々お世話になっていたなど、これまでのお付き合いに対するお礼としてお布施を包む場合があります。その金額の目安はお寺によって異なりますが、法要1回~3回分(3万円~15万円)と言われています。お布施とともに、これまでの長年の供養に対して、きちんとしたお礼の言葉を述べましょう。
5.改葬のケース別手順
改葬にも様々なケースがあり、それによって手順も異なってきます。ケースごとに手順をご紹介します。
5-1.土葬されていた遺骨を改葬したい
土葬されていた遺骨は、改葬する前に改めて火葬する必要があります。現在の墓地は、土葬を受け入れず、焼骨の埋蔵のみを受け入れているところがほとんどだからです。
土葬されていた遺骨の場合も、一般的な改葬と同じように、現在の墓地がある区市町村の改葬事務を担当する窓口で改葬の許可を申請します。改葬許可申請書を役所に取りに行った際に、遺骨が土葬であることを伝え、「火葬許可証」も発行してもらいます。その後火葬場を予約し遺骨を持っていって火葬してもらいます。
専門の業者に土葬の遺骨の掘り起こしの依頼をする場合、費用の目安は一体につき8~10万円程度ですが、お墓の状態や遺骨の数などによって異なります。
5-2.誰のものか分からない遺骨を改葬したい
古い遺骨で誰のものか分からない場合は、遺骨の数を数えて一人の遺骨に対して一件の改葬許可を申請します。氏名や本籍地、性別などが分からない時は、改葬許可申請書の記入欄に「不詳」と記入します。今のお墓がある市町村役場で調べてもらうと、誰の遺骨か分かる場合もありますが、古い遺骨に関して調べてもわからない場合は「不詳」でかまいません。
5-3.埋蔵されていた遺骨を取り出して散骨、手元供養
埋蔵されている遺骨を別のお墓に埋蔵し直すことを「改葬」というので、取り出した遺骨を散骨、手元供養することは正確には「改葬」ではありません。そのため、改葬先での受入を証明する書類や改葬許可証、特別な手続きなどは必要ありません。
散骨の場合、散骨業者側には、火葬証明書や死亡届などのコピーなど、誰の遺骨か分かる書類を提出することになります。元の墓地の側で「遺骨引渡証明」といった覚書のようなものを出してもらうこともあります。散骨業者によって異なりますので、検討段階で問い合わせをしておきましょう。
お墓に納骨 → 手元供養 → 別のお墓に納骨
前述のように遺骨を取り出して手元供養として自宅で保管するには特別な手続きなどは必要ありません。しかし、お墓から取り出し、手元供養していた遺骨を後になって、再び別のお墓に埋蔵する場合はどうすればいいでしょうか。
「一度お墓に納骨 → 手元供養 → 別のお墓に納骨」、というこのケースは、通常の「改葬」の手順で再度お墓に納骨ができます。改葬の手順に従って、改葬先での受入を証明する書類、元のお墓での埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明する書類(「埋蔵証明書」など)、などをもって元の墓のあった市町村の役所に改葬の許可を申請します。ただし、お墓に埋蔵していた時から時間が経ってしまうと埋蔵証明がスムーズに発行されないこともあります。手元供養の後に別のお墓に埋蔵する可能性があるのであれば、最初に遺骨を取り出す段階で後々遺骨を埋蔵するかもしれないという、旨と、その場合の手続きについて、元の墓地・霊園に確認しておく方がいいでしょう。
5-4.改葬代行サービス
元のお墓とのやり取りや各種書類の準備、遺骨の運搬などを代行するサービスを、行政書士事務所やお墓・霊園業者などが行っています。
元のお墓との交渉や墓じまいの工事、改葬先の霊園とのやり取り、各種書類の手続きの代行、改葬先のお墓選びまで、自分であちこちに足を運んで煩雑な手続きを行う必要がないというメリットがあります。改葬にかかわるすべてを依頼すると、実費以外に30万円~50万円程度かかる目安になります。改葬先の墓地の永代使用料や元の墓地がある寺院へのお布施は別途必要です。