通夜や葬儀の準備を進めるにあたって、まずしなければならないのは喪主を決めることです。喪主とは遺族の代表者であり、通夜、葬儀の主催者で、故人に代わって弔問を受ける立場になります。一般的には「法律上の相続人」が務めることが多いですが、遺言で喪主に指名された人や、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹、甥、姪などが務めることもあります。また一人ではなく複数で務めてもいいですし、性別も関係ありません。
喪主の決めかた
1.喪主の決め方の基本
喪主は一般的には、法律上の相続人であり、故人により近い人が務めます。一人でなくとも複数でもかまいません。兄弟全員や、配偶者と子どもの一人が二人で務めることもあります。故人の遺言で喪主が指定されている場合は遺言に沿います。長男など男性が務めるイメージがありますが、それは家父長制の名残、または墓をイエ単位で継いできた名残で、現代においては喪主に性別は関係ありません。
- 遺言で喪主に指名された人
- 配偶者
- 子ども
- 親
- 兄弟姉妹
- 甥、姪
- いとこ
2.ケース別喪主の決め方
家族構成や亡くなった状況等によって誰が喪主をつとめるか判断が難しい場合もあります。喪主を誰が務めるかに関しては、明確な決まりはありませんので基本的には上記の優先順を参考に話し合って決めるようにしましょう。
独身の場合や身寄りがない場合は、誰に喪主をやってもらうのか生前から周囲の人と相談しておき、葬儀や火葬の費用を残しておいた方がいいでしょう。下記に様々なケースをあげておきます。
夫婦どちらかが亡くなった場合
→配偶者
配偶者が病気や高齢などで難しい場合
→成人した子ども
未成年者が喪主
→喪主に年齢の決まりはありませんので、一人で務めることができれば未成年でもかまいません。しかし、喪主の役割は広範にわたりますし、経験が少ないなどで一人では難しい場合は「後見人」として親族の大人がサポートするようにします。
独身者が亡くなった場合
→いれば親、兄弟姉妹、甥か姪
故人に身寄りがない場合
→友人や入居施設のスタッフが喪主の代理(喪主ではなく「友人代表」「世話人代表」という)をしたり、「死後事務委任契約」(※)を生前にしておいて第三者に依頼したり、生前に葬儀社の「喪主代行サービス」付のお葬式プランを契約しておく、などの方法があります。
※「死後事務委任契約」とは、自分の死後を託せる家族がいない場合や、親戚がいても遠方で疎遠になってしまっている場合に、第三者に死後事務を委任する契約です。自分が亡くなったあとの自分の葬儀やお墓のことなど、さまざまな手続きを第三者に代理権を与えて依頼しておくものです。依頼する相手は、友人・知人、司法書士・弁護士等の法律専門家などです。「死後事務委任契約」を結んでおける生前契約プランのある葬儀社もあります。
3.喪主の主な役割
喪主とは遺族の代表者で、通夜や葬儀・告別式の主催者です。責任者として通夜、葬儀・告別式についての決断をし、遺族の代表者として会葬者に対応する立場になります。他の遺族や葬儀社と相談しながら、以下のようなことを決め行います。
- 葬儀の予算と依頼する葬儀社の決定
- 葬儀内容の決定・手配
- 通夜や葬儀の日時の決定
- 親戚、知人・友人、僧侶などへの連絡
- 会葬者・僧侶への応対
- 通夜・葬儀での喪主挨拶
- 金銭の管理(お布施、香典、各種支払いなど)
- 香典への返礼
- 世話役、ご近所へのお礼
- 葬儀終了後の後片付け、御礼など