散骨の法解釈とマナーを考える―大切な人の遺灰を気持ちよく自然に還したいなら

亡くなった人の遺骨を海や山などの自然に還す”散骨”が注目を集めていますが、一方で散骨の方法を規定する法整備が不十分なのではと言われています。埋葬や供養を規定する法律に「墓地、埋葬等に関する法律」(以下:「墓埋法」)がありますが、一般的な墓地や納骨堂、樹木葬などは全てこの『墓埋法』に則って執り行われています。しかし、「散骨」に関しては、それを規制したり管理したりする法律がとくにないのが現状です。

昭和23年に施行された「墓埋法」が現在の需要の変化に対応できていないというのが、日本の墓地行政の現実ですが、日本各地で散骨への注目が高まる中、自治体レベルで条例やガイドラインを作るところはでてきました。

この記事では、散骨と法律の関係、さらには散骨をする上でどのようなマナーに気をつけなければならないかについて綴って参ります。大切な人の遺骨を撒くことで、違う誰かが不快な思いをしてしまう。こんな悲しいことはありません。この記事を読み進んでいただくことで、少しでも散骨のマナーについて考えていただければ幸いです。

index 目次
  1. 1. 散骨は違法ではないのか?行政のスタンス、現状
    1. 1-1. 関連しそうな法律
    2. 1-2. 違法性に対しての国の見解
  2. 2. 散骨に関する条例やガイドライン
    1. 2-1. 北海道長沼町
    2. 2-2. 静岡県熱海市
    3. 2-3. その他の自治体
    4. 2-4. 一般社団法人日本海洋散骨協会
  3. 3. 散骨のトラブルを回避するポイント
    1. 3-1. 埋めない
    2. 3-2. 遺骨は必ず粉末化を
    3. 3-3. 人目に触れないようにする
    4. 3-4. 親戚などの理解を得る
    5. 3-5. 信頼のおける専門業者に相談する

1. 散骨は違法ではないのか?行政のスタンス、現状

1-1. 関連しそうな法律

散骨に抵触「しそう」な法律には次の2つがあります。

「刑法」190条 遺体損壊等

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)第4条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

刑法に関しては、散骨が遺骨の「遺棄」にあたるのかどうかが解釈によって分かれるところです。墓埋法に関してはそもそも散骨が「埋葬」でも「埋蔵」でもないと解釈できるのが論点です。

1-2. 違法性に対しての国の見解

1991年、「NPO法人 葬送の自由をすすめる会」が発足し、神奈川県相模灘沖で自然葬(散骨)を行ったのですが、この行為が刑法第190条の「遺体遺棄」、あるいは墓埋法第4条の「墓地以外の区域の埋葬」にあたるかどうかが問題になりました。これに対する国の見解が、いま現在まで続いてる「合法でも違法でもない」状態の根拠となっています。

刑法に対する法務省の見解

当時の法務省刑事局は、遺体遺棄の可能性に対して、「葬送を目的として節度を持って行う限り、遺体遺棄には当たらない」という意味の見解を示しました。

墓埋法に対する厚生省の見解

当時の厚生省は、墓地以外への埋葬禁止の抵触に対して、「墓埋法はもともと土葬を問題にしていて、遺灰を海や山に撒くといった葬法は想定しておらず、対象外である。だからこの法律は自然葬を禁ずる規定ではない」という見解を示しました。

もし合法か違法かを議論するなら、これは行政ではなく司法が判断すべきことになりますがまだ前例はありません。

行政のこれらの見解をまとめると、「それを取り締まる法律がないのだから、そもそも合法でも違法でもない。だから節度をもってする分には遺体遺棄とは言い切れないと思う…」ということになります。

なんとも歯切れの悪い答えですが、従うべき法律がない以上、行政としてはこのような姿勢を取らざるを得なかったのでしょう。

その後、1998年には「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」が開かれましたが、「散骨については社会的取決めが設けられることが望ましい」としただけで、それ以来、散骨の法整備などの具体的な取り組みは見られません。

2. 散骨に関する条例やガイドライン

国による法整備が万全でない中でも散骨は日本全国で行われています。専門業者も次々に登場してビジネスを展開していますが、各地でトラブルが相次いでいるのは事実です。こうした流れを受けて自治体レベルや業界団体レベルでは、条例やガイドラインなどを作成し、散骨を規制、管理しようする動きが見られます。代表的なものをご紹介いたします。

2-1. 北海道長沼町

北海道長沼町は、2005年に「長沼町さわやか環境づくり条例」を公布。墓地以外での散骨を禁止しました。原因は、樹木葬公園の分譲を進めようとする団体と周辺住民の間に大きなトラブルです。飲用水への懸念や農作物に対しての風評被害などの理由から反対する住民に対し、団体側は違法でないことを理由に事業を強行。結果として日本初の散骨禁止条例ができたのです。

長沼町の事例から、散骨に対しての規制の動きは全国に波及していきます。

2-2. 静岡県熱海市

静岡県熱海市は、2015年に「熱海市海洋散骨事業ガイドライン」を策定しました。熱海という観光ブランドを守り、海水浴客や漁業などへの風評被害を防ぐためだとしています。条例ほどの強制力はありませんが、散骨事業に対して強く制限をかける内容です。熱海市の土地から10キロメートル離れた場所で行う、夏場の散骨は控える、宣伝や広報に「熱海」の文言を使わないなど、その内容はかなり具体的です。

2-3. その他の自治体

その他にも、北海道七飯町、岩見沢市、長野県諏訪市、埼玉県秩父市、本条市、静岡県御殿場市、西伊豆市、伊東市、東京都などが、散骨に関する条例やガイドラインを発表しています。

2-4. 一般社団法人日本海洋散骨協会

民間団体の取り組みとして、一般社団法人日本海洋散骨協会が作成している「海洋散骨ガイドライン」があります。トラブル防止や環境保全などの観点で事業者の自主規制やルールを設定・遵守することで、業界全体の信頼向上をはかるという趣旨です。

参考

3. 散骨のトラブルを回避するポイント

亡き人の遺志を叶えるために散骨する。それなのに、誰かを傷つけたり不愉快にしてしまうことほど悲しいことはありません。また、散骨は墓地と認められていないどこかの場所(海も含む)で行うわけですから、その場所に関わりのある人への配慮は、絶対に忘れないようにしましょう。散骨はまだまだなじみのない供養法のため、その配慮が疎かになるとさまざまなトラブルを招きかねません。

3-1. 埋めない

墓埋法では、「墓地」と認められた場所以外への埋葬(土の中に埋める)や埋蔵(納骨)は禁止されています。気に入った山林に遺骨を納めたいとしても、そこが墓地でない限りは違法行為になります。自身が所有する土地であっても許されないので、充分に注意しましょう。

粉末化された遺骨を山や海に「埋める」「納める」のでなく、「撒く」のであれば「埋葬」や「埋蔵」にあたらないという解釈が、散骨を1-2でのべた「違法ではない」というグレーゾーンを作り出しているのです。

3-2. 遺骨は必ず粉末化を

散骨をする時には、遺骨を粉末化するのが大前提です。もしも焼骨のまま散骨したら、それは遺体遺棄罪に当たる可能性がでてきますし、遺骨の発見者の精神的苦痛は察するに余りあります。目に見えて遺骨だ、とわからないようにする必要があるのです。粉末化(粉骨)は専門業者や専用施設があります。また、自分の手で粉末状にするキットも販売されています。必ず粉骨してから散骨に臨みましょう。

3-3. 人目に触れないようにする

散骨をしているところを周囲の人に見られてしまってトラブルに発展した事例もあります。海洋散骨でも、近くに海水浴場や漁場がある場合は風評被害の原因にもなりかねません。悪いことをしているわけではないのかもしれませんが、可能な限り人目につかない場所で散骨することをおすすめします。

また周囲から見て散骨していると分からないようにしましょう。たとえば、海洋散骨の場合でも、黒の喪服を着て乗船することで周りの人たちはいぶかしく思うでしょう。

3-4. 親戚などの理解を得る

亡くなった本人が希望していたり家族が納得していたとしても、周囲の親戚たちから苦言を呈されることもあるでしょう。自分がどのように葬られるかはその人個人の自由ですが、と同時にどんな人にも弔う権利があります。

お墓や、樹木葬や、納骨堂であれば、手を合わせる場所がありますが、すべて散骨してしまう場合はそうはいきません。周りの親戚から苦言が出るのであれば、新しい葬法への違和感だけでなく、手を合わす場所がないことへの不満もあるのでしょう。もしも散骨をしたいと思うのであれば、大切な関係先には事前にその想いを伝えておくべきでしょう。

3-5. 信頼のおける専門業者に相談する

自分たちで散骨を試みると不慣れで分からないことも出てくるでしょう。法整備がなされていないとはいえ、散骨業者は日本全国にあります。お住まいの地域の業者を調べてみて、信頼のおけるところへ相談してみましょう。

Text by:玉川将人
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