亡くなった方が世帯主だった場合、役所にて住民異動届(世帯主変更届)を出し、世帯主を変更しなければなりません。今回は世帯主が死亡したときに行う「世帯主変更届」の手続きについて、詳しく紹介します。死後すぐに行わなければならないため、いざというときのためにも事前に知っておくといいでしょう。
世帯主が死亡したら必要―世帯主変更届の手続き方法
1. 世帯主変更届について
「世帯主変更届」とは、新しく世帯主を変更するための公的な届出です。世帯主が亡くなり新しい世帯主に変更するためには、死後14日以内に手続きをしなければなりません。
世帯主とは
そもそも「世帯主」とは何でしょうか。法律でいう世帯主とは、「世帯を主宰する世帯員」と定められています。つまり世帯(一緒に住んでいて生計を共にする人)を代表する者が世帯主です。一般的には、世帯の中で生計を支えている者が世帯主となります。一人暮らしの場合は、例え親から仕送りを受けていたとしても一人で暮らしている本人が世帯主となります。
手続きが不要な場合もある
一人暮らしの場合や、世帯主でない人が亡くなった時は手続きは不要です。また2人以上の世帯で世帯主が亡くなっても、手続きが不要なケースもあります。不要となるのは、下記のような、世帯主となる者が明白な場合です。
例1:残された世帯員が一人だけの場合
夫(世帯主)と妻の2人世帯で、夫が死亡し妻が世帯主となる
例2:残された世帯員が妻(親権者)と15歳未満の子どもの場合
夫(世帯主)と妻と子ども(3歳)の3人世帯で、夫が死亡し妻が世帯主となる
手続きが必要な場合
つまり、3人以上いた世帯で世帯主が亡くなり、かつ上記のように新しい世帯主が明白でない場合は、世帯主の変更手続きをする必要があります。残された15歳以上の世帯員が2人以上いる場合、といいかえることもできます。たとえば、残された子どもが学生であっても、15歳以上であれば世帯主になりうるので、他にも15歳以上の世帯員がいれば変更手続きをしなければなりません。
2. 世帯主変更届(住民異動届出書)の書き方
世帯主変更届をするためには、届出をする市区町村の窓口にある「住民異動届出書」の用紙に必要事項を記入して提出します。様式は自治体ごとに異なりますが、主な記入内容は次の通りです。
異動理由
「世帯主の変更」の欄に選択を入れます。
届出年月日・異動日
手続きをする日を記入します。
窓口に来た人
手続きをする人の氏名、電話番号を記入し、異動する方との関係を選択します。代理人の場合はさらに住所や委任状の有無を記載します。
新しい住所・今までの住所・本籍地
「現在の住所」と「今までの住所」欄には、住所を書きます。また、本籍地を記入します。
異動する人全員の氏名
世帯員全員の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄を記入します。
新世帯主氏名
新しく世帯主となる者の氏名を記載します。
旧世帯主氏名
世帯主だった故人の氏名を記載します。
3. 世帯主変更届(住民異動届出書)の提出方法
世帯主変更届の提出方法について、詳しく見ていきましょう。
提出期限
死後14日以内に手続きしなければなりません。手続きが遅れた場合は、5万円以下の過料の処分が下る可能性もあります。(住民基本台帳法 第五二条より(外部リンク)) 臨終後、遺族は葬儀の準備や様々な手続きがあり慌ただしいものですが、忘れることがないように注意しましょう。
届け出先
故人の住民票のある市区町村役場窓口で手続きをします。支所や出張所では手続きできないこともあるので、手続きできるか事前に確認しましょう。
受付時間
受付時間は、平日の月曜~金曜 午前8時30分~午後5時です。休日窓口は役所ごとに異なるので、提出先の受付時間を確認しましょう。
提出できる人
世帯主変更届の手続きができる人は新しい世帯主や同一世帯の世帯員です。もしくは、世帯員の委任状があれば、代理人でも手続きができます。例え親族の場合でも、別世帯の場合は委任状が必要です。
委任状は、様式をダウンロードできる自治体もあるので、確認してみましょう。様式や書式例がない場合は、委任状に必要な記載事項を各役所に問い合わせてください。
必要なもの
手続きの際には次のようなものが必要です。忘れることのないように気をつけましょう。
本人確認書類
顔写真付きの証明書1点(運転免許所、パスポート、マイナンバーカードなど)
顔写真付きでない証明書(必要健康保険証や年金手帳など)の場合は2点必要です。
世帯全員の国民健康保険証(加入者のみ)
加入内容が変更になるため必要です。
印鑑
シャチハタ以外の印鑑が必要です。認印でも構いません。
委任状
代理人に手続きを依頼する場合は必要です。
死亡届と一緒に提出を
世帯主変更届は死後14日以内に提出しなければなりません。臨終後は葬儀の準備やさまざまな手続きで遺族は慌ただしいため、手続きを忘れることのないように気をつけましょう。
世帯主死亡届は代理人でも手続きが可能です。死後7日以内に提出しなければならない「死亡届」も代理人の提出が可能です。
世帯主が死亡した場合は、死亡届と一緒に世帯主変更届を提出することができます。