お墓購入・契約の前に知っておきたい基礎知識

お墓購入を考えた際、「永代供養」や「継承者不要」などといった聞き慣れない用語を耳にして、意味が正確に分からず困ったことはありませんか。また、そもそも「お墓は買うものなのか」、「初期費用やランニングコストはどれくらいかかるのか」など、契約面での不明点や不安点もいろいろ出てくるかと思います。 そこで、今回はお墓を建てる際によく聞かれる疑問点や知っておきたい基礎知識のいくつかをピックアップして紹介します。

index 目次
  1. 1. 「永代供養」「永代供養墓」とは
  2. 2. 「永代使用料」とは
  3. 3. 「期限付き墓地」とは
  4. 4. 「継承者不要」とは
  5. 5. お墓の土地は「買う」?「借りる」?
  6. 6. お墓の初期費用やランニングコスト
  7. 7. 生前に建てるお墓、生前に建てられないお墓

1 「永代供養」「永代供養墓」とは

「永代供養」とは、未来永劫にわたる供養と遺骨の管理を霊園や寺院などのお墓の管理者に依頼することを指し、この「永代供養」を前提としたお墓のことを「永代供養墓」と呼んでいます。「永代管理墓」と呼ぶ場合もあります。

仏教を例にとると、「供養」の内容としては、お盆やお彼岸のお墓参りのほか、三回忌や七回忌といった法要などが挙げられ、一般的には墓守となる親族が代々引き継いでとりおこなってゆきますが、「永代供養墓」は、これらを事前の契約によって管理者にゆだねるもので、具体的な内容は霊園や墓地よって異なります。メリットとしては、後々、継承者がいなくなったとしても無縁仏にならずにすむ点や、三十三回忌などを過ぎても永続的に丁寧にお祀りしてくれる点などが挙げられます。

一般的な「永代供養墓」の形態は、ひとつのお墓に不特定な多人数の遺骨を骨壺などで個別にして納めるタイプの「集合墓」や、遺骨は骨壺から出されてほかの遺骨と混ざって埋葬される「合祀墓(合葬墓)」があります。最近人気が高まっている「樹木葬」の埋葬形態もこのどちらかであることがほとんどです。

また、遺骨の入った骨壺を屋内に安置する「納骨堂」でも、「永代供養」を前提に利用されているケースが多く、その場合は「33回忌まで」などの期間内は個別の棚やロッカーなどに安置され、その後、合祀墓に移す形がとられます。

このような「永代供養」のサービスは、「家督的にお墓を引き継ぐ」という制約がない点で、「子供がなく跡継ぎが不在」という人のほか、「将来的に子供や家族に迷惑をかけたくない」という人からも選ばれています。

2 「永代使用料」とは

「永代使用料」とは、お墓を建てる土地について、期限を設けず代々にわたって使用する対価として霊園や墓地の運営者などへ支払う料金のことを指します。

似た言葉で「永代使用権」というものがありますが、これは「永代使用料」を納めることによって獲得したお墓を建てるための土地の使用権のことを言います。代々にわたって使用することが前提となっていることから、「永代使用権」を得てたてはお墓には基本的に継承者が求められます。「永代使用料」は初期費用であり、一度支払えば、その後代が変わったとしても「永代使用権」は引き継がれてゆくのが基本ですが、名義変更等の手続きをしないと「永代使用権」が取り消されてしまう場合もあるので、注意してください。

3 「期限付き墓地」とは

「永代使用料」ではなく、一定の期限を設けた使用料を支払って利用する形態の墓地を「期限付き墓地」と呼んでいます。 一般墓を建てる場合に、永代使用のお墓に比べると出費が抑えられる点がメリットとして挙げられます。

利用シーンとしては、お墓を継ぐ家族がなく将来的に「集合墓」や「合祀墓(合葬墓)」への移葬を考えている場合や、ゆくゆくは故郷のお墓への埋葬を考えている場合などが挙げられます。 基本的に、希望に応じて契約を更新し、期限を延長して利用することが可能です。

4 「継承者不要」とは

かつては長子相続を基本として家督的に継承することが多く、現在でも継承者の範囲が霊園や墓地との契約によって決められていることの多いお墓ですが、ライフスタイルが多様化してきた昨今、お墓を引き継ぐ「継承者」がいないケースが増えてきました。このような状況を鑑みて増えてきているのが「継承者不要」の霊園や墓地、納骨堂です。

「継承者」不在の背景には、単に「子供がなく跡継ぎが不在だから」という事情のほかにも、「将来的に子供や家族に迷惑をかけたくない」といった理由も多く聞かれます。 「継承者不要」のお墓の様式としては、前に挙げた「永代供養」を伴う「集合墓」や「合祀墓(合葬墓)」、「納骨堂」などが代表的です。

5 お墓の土地は「買う」?「借りる」?

遺骨の埋葬は墓地以外に行ってはならず、墓地として認められるには行政の許可を得る必要があります。これらは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められています。そのため、霊園や墓地にお墓を建てる際には、墓地として認められた土地を所有する霊園や墓地からお墓を建てるための土地を「買う」のではなく「借りる」形をとります。つまり、土地の所有権ではなく使用権を得たうえでその土地に石材店から墓石を買って建てるというスタイルをとるのが基本です。

参考

まず、お墓を建てる場所についての契約を霊園や墓地の管理者と交わし、墓石の購入と工事に関する契約を石材店と行うことになります。公営霊園では特に石材店を指定されることはありませんが、民営霊園や寺院墓地では指定石材店のなかから業者を選ぶのが一般的です。

6 お墓の初期費用やランニングコスト

お墓を建て、維持していくにはどのような費用がかかるでしょうか。初期費用とランニングコストに分けて整理すると次のようになります。

初期費用

永代使用料

お墓を建てる土地を永続的に借りるために霊園や墓地に支払う費用です。

墓石建立に関わる費用

墓石の購入、文字入れ、施工など、石材店に支払う費用です。

入檀料

寺院墓地を利用するにあたり、檀家となるために納めるお金です。求められない場合もあります。

ランニングコスト

管理費

墓域や用具の整備費、照明や水道などの光熱費、清掃や植栽の剪定を行う人件費などに充てられます。口座引き落としや菩提寺への持参などによって、基本的に1年ごとに支払いますが、「永代管理費」として一括での支払いが求められるところもあります。共用部分に関する管理のための費用なので、自身の区画内のメンテナンスなどを業者に依頼する場合には別途費用が発生します。

また、檀家となって寺院墓地を利用する場合には、管理費のほか、お寺の修繕や建て替え、大きな行事の際にお布施や寄付としてお金を納めるケースも生じます。

管理費以外にも、法要を行う場合などにはその都度費用が発生するので忘れないようにしましょう。

7 生前に建てるお墓、生前に建てられないお墓

生前にお墓を建てることを「寿陵(じゅりょう)」といい、縁起の良いものとされています。お墓参りに霊園や墓地を訪れた際、墓石に赤い文字で名前などが刻まれているのを見かけることがあるかもしれませんが、これはまだ存命である人についてのしるしであるので、赤文字だけが刻まれたお墓は「寿陵(じゅりょう)」であることがうかがえます。

生前にお墓を建てる場合、「気持ちに余裕を持ってお墓選びができる」「残される家族への負担が軽減できる」といったメリットが得られるうえに、お墓は相続税の対象にはならないことから税金対策にもなる、という見逃せないポイントがあります。ただし、この場合は代金をすべて支払っておかなければ対象とならないので、ローンでの購入を検討している場合は注意してください。

縁起が良く、様々なメリットも備えた「寿陵(じゅりょう)」ですが、どこでもできるわけではありません。公営霊園のなかには、遺骨がないと利用申し込みができないところがあるので、事前によく確認しておきましょう。

Text by:松田 朝九
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