親の死後に実家が「空き家」になった場合、税金は支払わなければならないのでしょうか。 今回は空き家にも固定資産税や都市計画税がかかるのか、またかかる場合はどれぐらい支払わなければならないのか説明します。管理が行き届いていない空き家は納税額が上がる可能性もあるので、くわしく確認しておきましょう。
相続した空き家にも税金はかかる?固定資産税と「特定空家」問題
1. 一戸建ての所有者が支払う税金
一戸建ての所有者が支払う税金は、「固定資産税」と「都市計画税」の2種類です。固定資産税は建物の所有者全員が支払う税金で、都市計画税は立地場所により支払うかどうかが決まります。またどちらについても、空き家であっても支払う必要があります。
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有する人に課せられる地方税です。市町村の自治体(東京23区の場合は東京都)により毎年徴収されます。
税額は、市区町村が決めた土地の価値である「課税標準額」を基に算出されます。「課税標準額」は3年に1度見直しが行われます。
土地に関する税金
課税標準額×税率1.4%(上限30万円)※
住宅に関する税金
課税標準額×税率1.4%(上限20万円)※
※多くの自治体で税率1.4%が採用されていますが、一部で異なります。
固定資産税は軽減される
固定資産税は「住宅が建てられている土地」に特例措置が設けられており、税負担が軽減されるよう取り計らわれています。
- 住宅1戸につき200平米までの小規模住宅用地:課税標準の6分の1
- 住宅1戸につき200平米を超えた部分である一般住宅用地:課税標準の3分の1
しかし、後述の「特定空家等」に該当すると、この特例措置は受けられません。空き家においてはこの点に注意が必要です。2章の「特定空家等の該当項目」をご確認下さい。
都市計画税とは
都市計画税とは、毎年1月1日時点で「市街化区域内」に土地・建物を所有する人が納める税金です。「市街化区域内」とは、住宅街や商業施設などのある市街化された地域、または今後10年間で市街化を計画している地域です。徴収した税金は道路を建設したり、公園や上下水道を整備したりするための、都市計画事業・土地区画整理事業に充てられます。
税額は市区町村が決めた土地の価値である「課税標準額」を基に算出されます。「課税標準額」は3年に1度見直しが行われます。住宅が建てられている土地には、都市計画税の優遇措置が設けられています。
土地に関する税金
課税標準額×税率0.3%(上限30万円)※
住宅に関する税金
課税標準額×税率0.3%(上限20万円)※
※自治体により異なりますが上限は0.3%と決められています。
都市計画税も軽減される
都市計画税においても「住宅が建てられている土地」に特例措置が設けられており、税負担が軽減されるよう取り計らわれています。
- 住宅1戸につき200平米までの小規模住宅用地:課税標準の3分の1
- 住宅1戸につき200平米を超えた部分である一般住宅用地:課税標準の3分の2
しかし、ここでも後述の「特定空家等」に該当すると、この特例措置は受けられません。2章の「特定空家等の該当項目」をご確認下さい。
市街化区域かどうか調べたいときは、以下のような方法で調べることができます。
1. 自治体に問い合わせる
自治体に問い合わせをすれば、市街化区域かどうか正確な情報を入手できます。
都道府県の都市計画課や市区町村の都市計画係などに問い合わせてみましょう。
2. インターネットで調べる
自治体に問い合わせるよりも確実性は劣りますが、手軽に知りたい場合はネットで調べる方法もあります。
インターネットで「調べたい地域名(例えば東京 品川区) 都市計画図」と検索しましょう。都市計画図は自治体が発行する、都市計画の内容を表した地図です。自治体で都市計画図を公開している場合は、閲覧できます。
またサイトMapExpart「都道府県別の市街化調整区域」(外部リンク)では、都道府県ごとの市街化区域を調べることが可能です。
2. なぜ空き家が問題になるのか
たとえ所有している建物が空き家であっても、税金は支払わなければなりません。「固定資産税」と、所有している地域によって「都市計画税」が課せられます。登記の有無に関わらず、1月1日時点の所有者に納税通知書が送付されます。
更地にすると減税されない
住む人がいなくなれば、更地にしてしまえばよいのに、とは誰もが思うことでしょう。しかし、住宅用地には通常、固定資産税・都市計画税について、1章であげた「特例措置」があり、減税されます。空き家でも通常は適用されます。住む人がいなくなった後も、解体せず空き家のままにしてある家が多いのは、ここに理由があります。家を解体してしまうと、税額が跳ね上がるのです。
「特定空家等」に該当すると減税されない
更地にすることで納税額が上がってしまうなら、空き家にしてそのままにしておこう、という意図が働くのは当然です。しかしそのことで、防犯面や衛生面でさまざまなトラブルを招きやすくなりますし、近年、空き家の数はますます増加しており、深刻な社会問題になっています。
そこでとられた対策が2015年から施行されている「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」です。これにより空き家の中でも、管理が行き届いていない危険な「特定空家等」に該当すると、本来の住宅なら受けられるはずの固定資産税の特例措置から除外され、納税額が上がるようになりました。
以下のような空き家が「特定空家等」に該当します。
- 倒壊など保安上危険となる恐れのある家
- 著しく衛生上有害になる恐れのある家
- 適切な管理がされておらず著しく景観を損ねている家
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な家
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報/国土交通省(外部リンク)
空き家等の住宅に関する主な指標の集計結果について/総務省統計局(外部リンク)
3. 固定資産税が支払えない場合の対処方法
税金を滞納するとどうなるのでしょうか。どうしても支払えない場合の対処方法もチェックしましょう。
税金を滞納するとどうなる?
固定資産税・都市計画税は「一括」または「年4回の分割」で支払うのが一般的です。では支払えずに滞納した場合はどうなるのでしょうか。
延滞金の発生
固定資産税・都市計画税には納付期限があり、期限を過ぎた翌日から延滞金が発生します。延滞金は、期限翌日から完納日までの日数により計算され、高額です。延滞金の割合は、地方税法の特例で毎年の「特定基準割合」により決定します。
- 納付期限の翌日から1か月経過するまでの税率:年2.6%
- 納付期限の翌日から1か月を経過した日以降の税率:年8.9%
延滞税の割合/国税庁(外部リンク)
差し押さえ
納付期限を過ぎると20日以内に督促状が届きます。督促状が発送されてから10日以内に納税しないと、滞納者は強制的に給与や財産、不動産、住宅などを差し押さえられる可能性があります。
どうしても税金を支払えない場合の対処法
どうしても税金を支払えない場合は、次のような対処方法があります。
窓口で分割払いを相談する
徴税する職員と相談して、分割払いをお願いしましょう。支払いの意思がはっきりしていること、支払えない理由を説明して、担当者に分割払いを認めてもらいます。
徴収の猶予を受ける
「徴収の猶予」は、病気や災害、盗難などの事情で支払いができない場合に税金の支払を待ってもらう制度です。原則1年間の猶予で、延滞金も50~100%軽減してもらえる可能性があります。 徴収の猶予に申請期限はありませんが、書類申請する必要があります。
換価の猶予を受ける
「換価の猶予」は、納税する意思があり、財産を換金されると納税者の生活が困難になる場合に、納税の猶予が与えられる制度です。原則1年間の猶予で、延滞金を一部軽減してもらえる可能性があります。 換価の猶予の申請期限は納期限から6か月以内で、書類申請と徴税職員の調査が必要です。