高齢者の生活でできなくなってしまうと一番困るのは、お金の管理と病気やけがをして入院した時です。認知症などで判断能力が低下したり、入院して身動きが取れなくなると、銀行でのお金の引き出しや振り込み、病院の手続きや支払いをすることもできなくなってしまいます。そのような場合に利用するのが「成年後見制度」です。いざという時に困らないように知っていた方がいい、必要であればあらかじめ準備しておきましょう。
任意後見制度の利用はこんな人に向いている 3つのパターン
1 成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害など、判断能力が衰えた人を助けるために定められた制度。介護保険制度とともに2000年度から導入されました。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。本人の判断能力がすでにない、衰えている場合は法定後見制度を、本人の判断能力が十分にある場合は任意後見制度を利用することになります。
成年後見制度
- 法定後見制度:本人の判断能力がすでにない場合
- 任意後見制度:まだ本人の判断能力があるが将来にそなえる場合
任意後見制度は本人が元気なうちに、信頼できる人に将来判断能力が衰えた時の支援をお願いして任意後見契約を結びます。支援の内容も決めておきます。制度の認知度も次第に上がってきましたが、実際に利用しようとすると手続きも煩雑ですし、実際に「やらないほうがよかった」といったエピソードも聞こえてきます。今回は、実際にどのような時に利用した方がいいのか、任意後見制度の利用が向いているケースをご紹介します。
2 任意後見制度とは
まず任意後見制度の特徴をおさらいしましょう。
- 自分自身に判断能力があるうちに、自分の信頼する相手(家族、親族、専門家、法人など)と後見人として契約しておきます。
- 本人と後見人になる人が公証役場で公正証書を作成して契約を結びます。
- 任意後見制度の契約内容は「後見登記事項証明書」に記載されます。この「後見登記事項証明書」よって任意後見人は自分の代理権を証明し、本人の代理人としてさまざまな手続きや取引を行うことができます。これが任意後見契約の最大のメリットです。
- 任意後見人は家族や親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などがなります。法人の場合
もあります。
- 一度契約しても本人に判断能力がある場合に限り、公証役場の認証を受ければ契約を解除することができます。
- 任意後見契約は本人の死亡と同時に終了となるため、死後のことを頼みたい場合は死後事務委任契約も併せて結ぶ必要があります。
任意後見制度について詳しくはこちらをご参照ください。
3 任意後見制度の利用に向いている3つのパターン
任意後見契約を利用するのに、とくに向いていると考えられる人のタイプを、3つのパターンを設定してご紹介します。
3-1 子どもがいない夫婦+親戚が少ない+要介護
- 夫婦のみ、子どもはいない。
- それぞれの両親はすでに亡くなっていて、兄弟姉妹はいない。
- 妻は要介護3、一人では自分の身の回りのことや事務手続き等を行うのは難しい。
このようなケースの場合は、妻と夫それぞれにおいて、妻と夫それぞれの判断能力があるうちに任意後見契約、生前事務委任契約、死後事務委任契約の3つの準備しておきます。
妻は要介護3であり、自分一人で動くのは難しいでしょう。生前事務委任契約を結んでおくと、もし夫が先に亡くなってしまって妻一人でできないようなこと、例えば銀行に行ってお金をおろす、役所で住民票の写しをもらう、といった手続きを、契約を結んだ相手にお願いすることができます。
また、死後事務委任契約を結んでおくと、夫が亡くなったときに死亡届の提出や葬儀、納骨など妻一人でできないことを任せることができます。
夫婦それぞれに兄弟姉妹がいないケースで述べましたが、子どもはいないが、もし兄弟姉妹がいて甥や姪もいて付き合いがある。信頼もしている、というケースであれば、兄弟姉妹や甥や姪と任意後見契約を結ぶのがいいでしょう。
もし任意後見契約を結びたい親族、友人などがいない場合は、専門家や法人と契約を結びます。成年後見制度に精通している弁護士、司法書士、行政書士などの専門家や法人(例:一般社団法人成年後見普及協会など)、各種市民後見関連団体への依頼を検討しましょう。
3-2 独身+親は既に他界+兄弟姉妹もいない
- 結婚歴なし、子どももいない。
- 両親はすでに亡くなっている。
- 一人っ子で親せき付き合いもしていない。
判断能力があるうちに財産管理などを任せられる信頼できる相手を決めておくといいでしょう。このケースのように家族や親族を頼れない場合は、友人など信頼できる人か、法律の専門家と「任意後見契約」や「生前事務委任契約」「死後事務委任契約」を結んでおきます。
自分一人で身動きが取れなくなった場合に、任意後見契約を結んでおけば入院の手続きや本人の財産から入院費の支払い、介護サービスの利用契約支払い手続き、要介護認定の申請や認定に対する承認、審査請求、保険契約や解約、保険金の受け取りなどをお願いすることができます。
また死後事務委任契約を結び、自分が亡くなったときに死亡届の提出や火葬、納骨などのことも準備しておく必要があります。
友人などに任意後見契約を頼む場合、一つ注意しなければならないのは、その友人が自分より先に亡くなってしまう可能性があるという問題です。そのリスクを避けるためには、できれば10歳以上年下の友人にお願いする、または専門家や法人に依頼するのがより安心でしょう。
相続については、このケースの場合は法定相続人がいないという状況がおおいにありえ、遺言書がなければ財産は国のものになります。財産を誰かに残すのか、寄付などをするのか、元気なうちにしっかりと考えておき遺言書を作成しておくといいでしょう。
3-3 子どもが海外など遠方にいる+親戚が少ない
- 子どもが海外など遠方に住んでいる。
- 日本には妻と夫の二人で住んでいる。
- 親せき付き合いをしていない。
このケースの場合、結論から言えば妻と夫の両方がまだ元気で判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおいた方がいいでしょう。
判断能力の衰えというのは、どちらが先でというのは予測ができません。例えば、妻が認知症になってしまい、夫がお金の管理や事務手続きなどをすることになるとします。しかし、その夫が転倒してケガをして身動きが取れなくなってしまうといった事態になってしまうと、お金を引き出したり、病院や行政の手続きをする人が誰もいなくなり、日常生活を送ることができなくなってしまうからです。夫婦両方にまだ判断能力があるうちに、信頼できる方、または団体と任意後見契約を結んでおくと安心です。
また、遠く離れた海外など遠方に子どもが住んでいる場合は、夫婦だけが知っている人ではなく、子どもも知っている信頼できる人に任意後見人をお願いするといいでしょう。子どもと任意後見人がお互いに知っている同士だと、メールや電話などで連絡やコミュニケーションを取れるため、より安心して制度を利用できるというメリットがあります。
また、もし妻か夫が急に亡くなってしまった時、もし子どもが海外に住んでいる場合はすぐに日本に帰国できるとは限りません。任意後見契約に加えて死後事務委任契約も結んでおくと、遺された配偶者だけでは難しい葬儀や火葬の手配などを進めることができます。
判断能力や身体の衰え方は人それぞれ。認知症などで判断能力が低下したり、ケガをして動けなくなる、入院して身動きが取れなくなる、などさまざまな事態が考えられます。皆、家族や友人、医療や介護の専門家や法律家、自治体の職員など、誰かの手を借りながら老いていくことになります。自分が元気なうちに前もって考えたり、相談したりして備えることができる制度がこの任意後見制度。このような制度がある、ということは覚えておいてもいいのではないでしょうか。