「死亡診断書」の発行・受け取りと提出方法

臨終を迎えると、遺族は親族や知人へ亡くなった報告をしたり葬儀の準備にとりかかったりと、慌ただしくなります。まず取得しなければならない「死亡診断書」をご存知でしょうか。今回は、死亡届の提出や葬儀の手続きを行うために必要な書類「死亡診断書」について詳しく説明します。いざというときに慌てないように、死亡診断書の受け取り方や提出方法について知っておきましょう。

index 目次
  1. 1. 死亡診断書とは
  2. 2. 死亡診断書の発行
  3. 3. 死亡診断書の提出方法

1. 死亡診断書とは

死亡診断書とは

死亡診断書とは、人が死亡したことを医学的、法律的に証明した書類で、医師により発行されます。死亡診断書がないと役所に死亡届を提出できないので、火葬や葬儀ができないだけではなく、年金の支給などさまざまな手続きを行うことができません。

記載内容

死亡診断書は死亡届と一対になったA3サイズの用紙です。左半分は死亡届、右半分は死亡診断書になっています。死亡診断書は医師により記入され、死亡者の氏名、性別、生年月日や、死亡した時刻や場所、死因、手術の有無などが記載されます。

死体検案書との違い

死亡診断書に似た文書に、「死体検案書」というものがあります。死亡診断書と死体検案書の用紙は同一で、記載内容もほぼ同じです。どちらが発行されるかは、死因によります。

「自然死」や「死因が明確な死」の場合は、死亡診断書になります。入院中や自宅療養中の死亡、老衰死などのケースです。これに対して「事故死」「自殺」「突然死」「原因不明の死」などの場合は、死体検案書になります。死因が明確でない場合は、医師により死因や死亡時刻を確認する検案をしたうえで、異常性がないと判断できたら死体検案書が作成されます。異常死の疑いがある場合は、さらに警察に連絡し、検察官や警察官による検視が行われます。

2. 死亡診断書の発行

続いて死亡診断書の発行について詳しく確認しましょう。

死亡診断書の発行

死亡診断書を発行する人

前述のように、死亡診断書は医師により発行されます。入院中や自宅療養中に死亡した場合は、担当医師により死亡診断書が発行されます。事故や突然倒れて救急搬送後に病院で死亡した場合も、死亡を確認した医師により発行されます。旅先で死亡した場合は、診断した現地の医師より発行されます。

死亡診断書の用紙が入手できる場所

ほとんどの場合は、死亡を確認した医師が用紙を持っていますが、もしない場合は市区町村役場の戸籍係や葬儀会社で入手できます。

死亡診断書を受け取ることができる人

死亡診断書を受け取ることができるのは、死亡した人の配偶者もしくは3親等以内の親族に限られます。代理人が受け取ることもできますが、その場合は委任状が必要になります。

死亡診断書の受け取り方法

亡くなったら遺族は速やかに死亡診断書を発行してもらわなければなりません。通常の場合、死亡した当日、または翌日に受け取ります。

死亡診断書の手続き料

保険診療ではないため、死亡診断書を発行するための料金は全額自己負担になります。また、発行料金に決まりはなく、医療機関や施設、お住まいの地域により料金はさまざまです。施設により大きく異なりますが、1通3,000~10,000円が目安です。

医師の署名と押印があるかチェック

死亡診断書の最後の欄には、死亡を確認した医師の自筆の署名と押印が必要です。記入漏れがないかチェックしましょう。

様々なケース

事故による即死や自死、不自然な死の場合は検案が必要です。検案後に異常死ではないと判断されたら、死体検案書が発行されます。
死体検案書の場合は、死亡後の検案代や死体を入れる納体袋代が必要になります。手続き料も1通30,000~100,000円と高額になるケースが多いようです。

海外で亡くなった場合は、国により手続き方法が異なるので、まずは大使館へ連絡しましょう。現地で死亡診断書や死体火葬許可書などをもらう手続きを行います。

再発行できるか?

死亡診断書は死亡判定をした病院で再発行することができます。ただし、再発行する際にも料金が必要で、再発行にかかる時間や料金もそれぞれの施設ごとに異なります。時間にゆとりを持って再発行の手続きをしましょう。施設によっては郵送に対応している場合もあるので、事前に電話連絡をして、手続きの確認をするといいでしょう。

3. 死亡診断書の提出方法

死亡診断書を受け取ったら、死亡届と共に提出しなければなりません。役場へ死亡診断書を提出する期限は、基本的に死亡を知った日から7日以内です。

提出方法

死亡診断書を受け取ったら、死亡診断書と一対になっている死亡届と一緒に役場へ提出しなければなりません。手続きは無料で行うことができます。死亡届が受理され、火葬許可申請書を提出すると、遺体の火葬や埋葬に必要な「死体火葬許可書」が発行されます。

提出場所

故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場の戸籍係

提出できる人

親族、同居人、家主、地主、後継人など。
業務上、忙しい遺族に代わって葬儀会社が代理で提出するケースも多い。

提出時間

365日24時間、提出可能

提出期限

死亡を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は死亡から3ヶ月以内

必要なもの

死亡診断書、印鑑

コピーをとっておく

必要な死亡診断書は役場に提出する1通です。しかし、生命保険の手続きや携帯電話の解約などで死亡診断書のコピーが役立つ可能性があります。

提出すると死亡診断書は返還されず、再発行にも料金がかかります。わざわざ他の書類を取得せずに済む可能性もあるので、10枚ほどコピーしておくといいでしょう。

Text by:Licca
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