火葬のための手続きと「火葬許可証」

葬儀を終えると火葬を行い、しばらくしてからお墓に遺骨を納めます。日本では法律上、火葬や納骨をするために許可が必要です。今回は、火葬や納骨を行うために必要な「火葬許可証」の取得方法について詳しく説明します。

index 目次
  1. 1. 火葬許可証の取得手続き
  2. 2. 火葬のタイミング
  3. 3. 納骨に必要な証明書も「火葬許可証」
  4. 4. 分骨する場合は「分骨証明書」をもらう

1. 火葬許可証の取得手続き

火葬許可証とは

葬儀後、多くの場合がご遺体を火葬します。火葬するには自治体からの許可が必要で、許可されたことを証明するのが「火葬許可証」です。自治体の許可なしに勝手に火葬を行うことは違法とされています。また、納骨(法律的には焼骨の埋蔵、といいます)の際にも「火葬許可証」が必要です。これについては2章に詳しく記します。納骨などに必要な大切な書類なのでくれぐれもなくさないように気をつけましょう。

火葬許可証の受け取り方法

火葬許可証の受け取り方法について詳しくみていきましょう。

持っていくもの

  • 死亡診断書・死亡届
  • 死亡届の届出人の印鑑
  • 死亡届の届出人の身分証明書

死亡診断書とは、臨終を迎えたら医師から受け取る用紙で、死亡届と一対になったA3の用紙です。死後7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に死亡届を役場へ提出しなければなりません。

火葬許可証の発行手数料

自治体ごとに異なり、無料で発行できるところもあれば、300~400円程度かかることもあります。

受付時間

死亡届は365日24時間、提出可能です。しかし火葬許可証の発行は自治体ごとに異なるので、注意しましょう。その場で発行できる場合と、平日の窓口が開いている時間帯に受け取りに行かなければならない場合があります。

自治体により異なる手続き

火葬許可証の受け取り方法は、自治体ごとに異なります。死亡診断書・死亡届を提出すれば火葬許可証が発行される自治体、死亡診断書・死亡届と合わせて「火葬許可申請書」を提出する必要のある自治体など。「火葬許可申請書」は、場合によっては火葬場所や火葬日時の記入を求められることがあります。

火葬許可証受け取り後は内容に間違いがないか、自治体の印が押してあるかチェックしましょう。

2. 火葬のタイミング

死後24時間経過していないと火葬はできません。一方「死後何日以内に火葬しなければならない」という期限はありません。しかし、火葬や埋葬をせずに遺体を放置しておくと、「死体遺棄」となり法律的に罪に問われます。 実際は、葬儀の日取りや火葬場の空き状況などで決定します。

3. 納骨に必要な証明書も「火葬許可証」

火葬と同様に、日本では納骨も許可なしに行うと違法になります。お墓などに遺骨を納める際は、火葬場で焼骨したという証明が必要です。火葬をすると火葬場より、火葬を行った日時が記入され署名押印された火葬許可証が返却されます。この、火葬した旨が追記押印された「火葬許可証」が納骨に必要な書類であり、これを墓地・霊園や納骨堂の管理者へ提出することで、納骨することができます。

「火葬許可証」と「埋葬許可証」は違う書類?

ネットなどの情報によっては「火葬許可証に火葬した旨が記載されると埋葬許可証という呼び名に変わる」などという表現を見かけますし、書籍や自治体のサイトでも火葬後の火葬許可証を埋葬許可証と表すことがあるほどですが、この表現は厳密には正しくありません。「火葬許可証」は火葬用、「埋葬許可証」は土葬用、と実は全く別の用途のものであり、納骨に必要なのは、火葬場の火葬済み署名押印のある「火葬許可証」です。

法律的には「埋葬」とは「土葬」のことをさします。土葬(=埋葬)も法律では禁止していません。土葬する場合も火葬と同様に自治体からの許可が必要で、この許可を証明する書類が「埋葬許可証」です(多くの自治体では、火葬用の「火葬許可証」と土葬用の「埋葬許可証」は書式を併用しており、「死体埋火葬許可証」や「埋葬(火葬)許可証」と用紙に表記しています)。いずれにしても大都市などでは条例で土葬を禁止していますし、土葬するためにはスペースが必要なため、お墓の構造上の問題などで土葬を許可しない墓地も多く存在します。土葬をする方は日本では非常に少ないのが現状です。

ちなみに法律的には、お墓への納骨は「埋葬」ではなく焼骨の「埋蔵」といい、納骨堂への納骨は「収蔵」といいます。

ところで火葬許可証はお骨箱の中に保管されていることがよくあります。紛失したかな?と思った際は再発行の手続きをする前に、一度お骨箱の中を確認してみましょう。

4. 分骨する場合は「分骨証明書」をもらう

「分骨」とは、遺骨を分けて別々の場所で管理することです。兄弟姉妹がそれぞれのお墓で供養したい場合などに、分骨することがあります。また一部をお墓へ、一部を手元供養する場合などにも分骨証明書をとっておくと、手元供養している分を、後にどこかに納骨する場合にもスムーズです。

納骨前であれば、分骨証明書を発行するのは火葬場です。火葬後に「分骨証明書」を発行してもらいます。火葬場にその旨あらかじめ伝えておくのが最もスムーズです。

一度納骨をしたあとに分骨をする場合は、現在納骨されている墓地・霊園、納骨堂の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。分骨について詳しくは下記の記事をご参照ください。

参考資料
お墓にまつわる法律事務/NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク/日本加除出版株式会社(2016)
Text by:Licca
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