相続財産の調査 ―調べ方・探し方と評価額

相続財産の全体像をつかむことが相続手続きの始まりとも言えます。相続財産の全体像がわかれば相続税がかかるのかどうかも大まかにわかります。複数の相続人がいる場合、全体像がわからない限り話し合いは始められません。また相続税の支払いや相続放棄の手続きなどには期限もあります。そのためできるだけ早く相続財産の所在とその評価額を調査する必要があります。

不動産のように比較的見つけやすく調べやすい相続財産もあれば、連帯保証人としての債務のように見つけにくい相続財産もあります。一部の相続財産を見落としていると、せっかく決めた相続の話し合いが振り出しに戻ってしまいかねません。マイナスの相続財産の方が多ければ相続放棄を考える可能性もあります。今回は相続財産の探し方と、評価額についてお知らせします。

相続財産とは何か、相続税の課税対象になるものは何か、などについてはこちらの記事も併せてご参照ください。

index 目次
  1. 相続財産の調査は被相続人の死亡後三か月以内に
  2. 相続財産の調査は二段階
  3. プラスの相続財産の調査
    1. 1. 不動産
    2. 2. 預貯金など
      1. 預貯金などの存在確認
      2. 株・国債などの金融資産の存在確認
      3. 金融資産の評価額
    3. 3. 不動産や金融資産以外の相続財産~宝石、貴金属、書画骨とう品、美術品、自動車、機械や家財道具など~
      1. 不動産や金融資産以外の相続財産の存在確認
      2. 不動産や金融資産以外の相続財産の評価額
  4. マイナスの相続財産の調査
    1. マイナスの相続財産の存在と残高の確認
      1. 不動産登記事項証明書でわかること
      2. 信用情報機関への個人信用情報の開示請求
      3. 信用情報機関と調査できる内容、問い合わせ先
  5. まとめ

相続財産の調査は被相続人の死亡後三か月以内に

相続財産は多くの被相続人が持っていると考えられる不動産と預貯金が2大調査対象です。けれどもこれ以外に気を付けて早めに探すべきものがマイナスの相続財産です。

相続財産
プラスの相続財産 不動産、預貯金、株や債券などの有価証券、著作権など
マイナスの相続財産 借金、滞納している税金、カードローンの残高、未払いのクレジットカード残高、連帯保証人としての債務

特に連帯保証人としての債務がある場合、金額が大きい場合があります。すると相続財産全体がマイナスとなり、借金だけを相続する可能性もでてきます。

プラスの相続財産 > マイナスの相続財産 → 相続する価値あり
プラスの相続財産 < マイナスの相続財産 → 相続放棄を検討

マイナスの相続財産が大きい場合には、権利も義務も全てを手放す「相続放棄」を考える可能性が高くなります。相続放棄は被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述という手続きをしなければなりません(民法938条)。そのため相続するか、相続放棄をするかを判断する基準となる財産の調査は、被相続人の死亡から3か月以内に終えておく方が良いのです。

相続財産の調査は二段階

相続財産の調査は基本的に二段階です。
最初は「相続財産が存在しているか」の調査の段階です。不動産のように目に見えているものは存在が確かめやすいですね。また預貯金など普段の生活で使っていたり、預金通帳など目に見える形があるものも存在が確認しやすいです。一方で同じ預貯金でもネット銀行に口座がある場合には、まずその口座の存在自体が本人以外は知らない、という可能性もあります。ネット銀行の場合多くは通帳のような手元で講座の存在を確認できる書類や帳票がありません。

また連帯保証人になっていて債務がある場合も、債務を書いた書類がわかりやすい場所にあるとは限りません。このように「相続財産があるのか」を確認するのが最初の段階です。この段階での調査は、まず被相続人の身の回りのものを片付けながら預金通帳、ATMカード、取引金融機関からの郵便物などから手がかりを探します。

次は確認した相続財産ごとに「いくらの価値があるか」という評価額を決める段階です。
預貯金は基本的に被相続人の死亡日の残高なのですが、車や貴金属、宝石類、趣味の骨とう品などは1つ1つ価値を判断します。

なお、相続財産には何が含まれるのかについては以下の記事を参考にしてください。

こちらの記事もCHECK!

プラスの相続財産の調査

プラスの相続財産の調査は不動産と預貯金、その他の金融資産が中心になります。

1. 不動産

不動産の存在確認

一般的に相続財産の中で最も大きな価値をもつのが不動産です。不動産の存在については毎年5月ごろに不動産を所管する役所から不動産所有名義人宛に「固定資産税評価額通知書」が送られてきますので、比較的見つけやすいものです。また「固定資産税評価」に基づいて課税された固定資産税も支払っているので、税金の支払領収書が残っている場合もあります。こちらも不動産の存在を知る手掛かりになります。

さらに不動産を手に入れた時に発行される登記済権利証(いわゆる「権利証」。2004年以降は「登記識別情報」)がある可能性もあります。

もしこうしたものが一切見当たらない場合は、該当しそうな役所の固定資産を管理している係へ行き被相続人名義の「名寄帳」(なよせちょう)を取りましょう。名寄帳とは、その自治体の中で被相続人が持っている不動産をまとめた個人不動産資産明細のようなものです。名寄帳とともに「固定資産課税証明書」も取り寄せておきましょう。これは後に不動産の価値判断をする際に役に立ちます。

所在地及び権利が判明した不動産について、お近くの法務局で不動産の登記簿謄本(2004年以降は「登記事項証明書」)を請求しましょう。登記事項証明書のデータはオンラインで管理されているので、仮に相続財産である不動産が複数個所あったり、全国に散らばったりしていてもお近くの法務局で一括して請求できるほか、ご自宅のパソコンからインターネットで請求することができます。

 
<用語の解説>
いつから 内容 その他情報
登記済権利証 2004年以前に発行 不動産の登記が完了したことを証明する 不動産の所有者である証明。いわゆる「権利証」。売却の時に必要。紛失すると再発行には面倒な手続きが必要
登記識別情報 2004年以降、登記名義人だけが知る記号番号に変更 同上 同上
登記簿謄本 2008年以前に発行 不動産の所在地、取得月日、所有者、登記の目的など 不動産に関する情報が書かれている。誰でも何回でも取得可能
登記事項証明書 2008年以降発行 同上 同上

不動産の評価額

不動産の所在がわかったら、次はそれぞれの不動産の評価額を決めます。これについては以下の記事をご参照ください。

こちらの記事もCHECK!

2. 預貯金など

預貯金などの存在確認

弁護士など専門家なら、一括検索システムのようなもので日本全国の預貯金を調査できるんじゃないだろうか?と思う方もいるかもしれませんね。でも実際にはそのようなシステムはありません。1つずつ探していくしかない点は弁護士でも家族でも一緒です。気長で地道な作業ですが、がんばってやりましょう。

預貯金の場合、通帳が残されていることが多いのでATMで記帳して被相続人の死亡日現在の残高を調べられます。この時に気をつけたい点があります。金融機関に「口座名義人が死亡したので預貯金の残高を調べたい」と言うと、残高証明書をもらえる反面、その段階で口座が凍結されてしまう点です。その口座が公共料金やクレジットカードの引き落とし口座を兼ねている場合には、引き落とせないことになりますので注意しましょう。

相続前の口座からの引き出しは違法ではない?

なお当面の生活費や葬儀に関わる費用などについては、2019年7月の民法改正により遺産分割前でも、相続人全員の同意が無くても単独の相続人からの依頼で故人の預貯金を引き出せるようになりました(民法909条の2)。単独で払い戻しをすることができる金額は、相続開始時の故人の預貯金額残高の1/3 × 払い戻し依頼をした相続人の法定相続分です。なお1金融機関ごとに引きだせる上限金額は150万円です(民法第九百九条の二に規定する法務省令)。この単独で引き出した預貯金については、引き出した相続人が遺産の一部を分割で得たとみなします。つまり、遺産を先にもらった扱いになります(民法902条の2)。

相続人による預貯金の一部引き出しについて必要な書類や申込書類は金融機関によって指定されていますので、直接金融機関にお問い合わせください。

ネット銀行は

最近はネット銀行を利用する人が増えています。ネット銀行では預金通帳などが無く出入金はパソコンやスマートフォンから確認するしかありません。家族でも見つけにくいものですが、郵便物の中に口座開設時に送られた口座番号が書かれた書類などがないか、探してみましょう。またネット銀行はパスワードが無いと情報を得られないので、パスワードのメモが無いかも探しましょう。

どうしても見つからない場合には、ネット銀行の「お問い合わせ」などから連絡をして、口座名義人の死亡を伝えて口座の残高証明を出してもらい、さらに解約手続きをします。ネット銀行とはいえ、クリックだけではできず、電話でないと受け付けない場合もあるので、まずは問い合わせ窓口に連絡をしてみましょう。

株・国債などの金融資産の存在確認

株や国債、またFX(外国為替証拠金取引)などの金融資産を持っていた場合の調査には、やはり口座開設時のパンフレットや定期的に送られて来る資産運用成績などを家で探すことから始まります。国債の場合には証券、株やFX、保険金の場合には残高通知や取引案内などの書類がある可能性があります。こうした書類から口座のある証券会社やFX会社が分かれば、その会社に問い合わせて取引残高報告書を発行してもらいます。

また自宅に古い株券があった場合、株主として登録されているかを、株式を発行した会社に問い合わせましょう。株主としての権利がある場合には、さらに株発行会社に現在窓口になっている証券会社や信託銀行を教えてもらいましょう。そしてその窓口の会社に連絡をして残高通知を発行してもらいます。

金融資産の評価額

被相続人の死亡日現在の残高通知で、預貯金額の評価額が決まります。ただし普通預金の評価額は死亡日当日の残高ですが、定期預金の場合は少し違います。定期預金は利息と利息に対する源泉所得額が関係してきますので、以下の計算式で評価額を決めます。

被相続人の死亡日現在の定期預金残高+(受けられるはずだった利息―源泉所得税)=評価額

株、国債、保険やFXはそれぞれ被相続人の死亡日現在の残高が評価額となります。

筆者のケース

具体的に私がやった方法は、まず通帳が残されている金融機関にどれだけの普通預金と定期預金があるかをATMで記帳して調べました。そして公共料金やクレジットカードの引き落としをしている口座を特定し、先に公共料金の支払い名義と銀行口座を変更し、クレジットカードは解約をしておきました。これが全部終わってから、窓口に行って口座名義人の死亡を伝えて残高証明書を発行してもらいました。

残高証明書発行を依頼すると、その金融機関で作っていた普通預金だけでなく、定期預金、投資信託口座全部の残高が一括でわかります。これを郵便物や生前の会話で出てきた該当する金融機関ごとにやっていきました。

意外に見落としがちなのが、ゆうびん貯金でした。被相続人が高齢である場合、ゆうびん貯金の利用度が高い傾向にあるようで、念のために調べたら思いもかけずに定期預金がありました。このように金融機関に預けた資産は意外なところに眠っている可能性がありますので、少しでも可能性がある金融機関には問い合わせてみることをおすすめします。

3. 不動産や金融資産以外の相続財産~宝石、貴金属、書画骨とう品、美術品、自動車、機械や家財道具など~

不動産や金融資産以外の相続財産の存在確認

宝石や貴金属、骨とう品、美術品、自動車、機械や家財道具などは被相続人の身の回りや働いていた場所に存在している場合がほとんどです。出入りの美術商がいた場合には、預けているものが無いか、念のために問い合わせましょう。これら不動産や金融商品以外の相続財産は被相続人が愛着を持っているケースが多いので身の回りにあることがほとんどです。家の戸棚やタンス、倉庫を探せば主なものは把握できるでしょう。

不動産や金融資産以外の相続財産の評価額

相続財産の評価方法については、国税庁が「財産評価基本通達」で詳しく規定しています。
その中で不動産や金融商品以外のいわゆる「動産」である宝石、貴金属、美術品、自動車、機械、家財道具などの相続財産については129条で「一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」、書画骨とう品については135条で「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」とされています。
つまりこれらの相続財産の評価額は、実際の取引価格や鑑定結果をもとに評価する、ということになります。けれども相続財産としての価値を知りたいだけなのに、プロの鑑定家にお金を払ってまで依頼するのは・・・・とためらう方もいるでしょう。そこでプロの鑑定家を頼まなくてもすむいくつかの方法をご紹介します。

  • 買取業者に聞く → 買取業者はまず査定をします。そこで買取業者に「いくらぐらいになるのか」と査定を依頼します。宝石や美術品は業者によって査定価格が異なる可能性が高いので、複数の業者に声をかけてみましょう。宝石の場合は鑑定士がいる店が信頼できるのでおすすめです。
  • 買った業者に聞く → 宝石や美術品などは買った業者がわかる場合、そこに現在の取引相場価格を聞く方法もあります。
  • 実際に売却した価格を使う → 愛着があって保存しておきたい物以外は、実際に売却してしまい、その価格を評価額とします。

マイナスの相続財産の調査

マイナスの相続財産とは、滞納している税金や各種利用料金、借金、カードローン、クレジットカードの未払い残高、そして連帯保証人としての債務などです。

マイナスの相続財産の存在と残高の確認

マイナスの相続財産の場合、被相続人は家族にマイナスの財産があることを知られたくない心理が働きやすいため、その資料は家族にもわかりにくい場所に保管しているケースが多く見られます。そのため郵便物と貯金通帳から調べていくのが一番の手堅い方法になります。

郵便物からの調査では、被相続人が生前に受け取っていた郵便物の中に金銭消費貸借契約書のような契約書が無いかを探します。また銀行や消費者金融などからの支払いの催告状や督促状があれば、どこに借金があるのかがわかります。

また、被相続の口座から定期的に引き落としがあり、引き落とし先の名前が家族も知らない場合には、借金の返済である可能性があります。引き落とし先に借金の有無と残高を問い合わせてみましょう。

不動産登記事項証明書でわかること

また被相続人名義の自宅などの不動産登記事項証明書を確認すると、抵当権や根抵当権、質権が設定されている場合には、被相続人がその不動産を担保にして借金をしている可能性が高くなります。不動産登記事項証明書には抵当権などを設定している相手の名前も書かれていますので、連絡をして借金の存在の有無と残高について問い合わせてみましょう。また自動車の車検証でもローンで購入している場合は、どこの金融機関でいくら借りているかがわかる場合もありますのでチェックしましょう。

信用情報機関への個人信用情報の開示請求

郵便物や資料が見つからず、また被相続人の銀行口座や不動産等もどれくらい所有しているか把握ができない、けれども、被相続人が借金をしていた可能性が否定できない場合は信用情報機関に対し「個人信用情報の開示請求」を行って被相続人の借金などの調査を行うことができます。

借金をする場合、個人から借金をしている場合以外は、銀行や信用金庫などの金融機関か、クレジット会社、消費者金融などが貸付先と考えていいでしょう。こうした金融機関は信用情報機関を持ち、そこで借金などの借り入れ情報を管理しています。信用情報機関に対しては、借金のある本人またはその相続人であれば、信用情報機関が持っている情報の開示請求ができます。そして被相続人がある金融機関で借金をしていた場合には、開示請求により被相続人の借金が判明します。この開示請求により大体の被相続人の負債が把握できます。開示請求の詳細は、下記にお問い合わせください。

信用情報機関と調査できる内容、問い合わせ先

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)

    調査できること:消費者金融での借入金
    TEL:0570-055-955
    URL:https://www.jicc.co.jp/

  • 一般社団法人 全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)

    調査できること:銀行での借入金
    TEL:03-3214-5020
    URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

  • 株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)

    調査できること:クレジット会社での借入金
    TEL:0570-666-414
    URL:https://www.cic.co.jp

まとめ

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をそれぞれ調べて評価額を出すのは、場合によっては大変な手間がかかります。しかし最初に述べたように、この手続きはできるだけ早急に始めて被相続人の死亡から3か月以内に終了することをおすすめします。

特にマイナスの相続財産がある場合には、その金額と被相続人のプラスの相続財産を見比べて、相続財産がプラスになるなら相続手続きに入り、相続財産がマイナスになる場合には相続放棄をするかを検討する必要があります。仮に相続放棄と判断した場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。その期限は被相続人の死亡を知った日から3か月以内です。

親しい人を亡くした悲しみがまだ癒えない時点で、相続財産の確認と評価額を決めるのはとてもつらいことだと思います。けれども借金だけを相続する、という最悪の事態を避けるためにも、できるだけ早くから相続財産を調査することを強くおすすめします。

監修
アイリス綜合行政書士事務所
行政書士・FP 田中真作
早稲田大学法学部卒業。行政書士・FP・宅地建物取引士。2003年行政書士登録。
相続や離婚などの一般市民法務相談や各種許認可業務など幅広く対応。
田中真作のFacebookページ https://www.facebook.com/shinsaku.tanaka.9
Text by:西山千登勢
Zayu ohaka1 sp Zayu ohaka1 pc

ZAYUは、自宅に納骨するという、新しい供養スタイル。

納骨の場所を自宅にすることで、故人をいつも身近に感じながら、日常の中で毎日手厚くご供養できます。

Zayu ohaka2 sp Zayu ohaka2 pc

自宅でお参りできるZAYUのミニ骨壷なら、お墓参りに行けないときも、毎日手厚いご供養ができます。

日本の風土と伝統工芸のあたたかみと、独自の3層構造による機能性を兼ね備えた美しいデザインのZAYUで、安らぎを暮らしの中に。

Zayu ohaka3 sp Zayu ohaka3 pc

Zayu copy pc

Zayu top sp Zayu top pc
  • 思い切って手放したい
  • 場所をとるのをどうにかしたい
  • お墓や納骨堂、意外と高いな・・・
  • 部屋に置いておくには、
    骨壺の見栄えがちょっと・・・
Zayu copy1 sp Zayu copy1 pc 0106

Zayu copy5 sp Zayu copy5 pc

こんな方は・・・

  • ご遺骨・骨壺を自宅で安置・保管しているが、納骨をどうすべきか悩んでいる...
  • お墓を建てるほどの費用はかけられないかも...
  • 自宅で安置・保管するには、場所を取りすぎるのが悩み...
  • 手元にずっと置いておきたいが、来客時に目につくのが、ちょっと困る...
  • 骨壺や骨袋のデザインがあまり好きではない...
  • 思い切って手放したいと思うが、いい方法が見つからない...