相続財産にはプラスもマイナスもある!?
相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のことで、相続人が複数いる場合には相続人の間で分け合うものです。一般的に「財産」と聞くとプラスのイメージがあると思います。例えば土地や建物といった不動産、株や預貯金、車や骨とう品など金銭的に価値のあるものが想像されるでしょう。
けれども相続財産にはプラスの財産だけでなく、被相続人名義のマイナスの財産も含まれます。例えば被相続人名義の借金や未払金、連帯保証人としての債務などです。
相続財産はプラスとマイナスが一体
相続財産はプラスのものとマイナスのものがありますが、相続する場合にはプラスもマイナスも一体に相続しなければなりません。逆に相続を放棄する場合は、プラスとマイナスの財産両方をすべて放棄しなければなりません。プラスの財産だけを相続して、マイナスの財産は放棄するといった選択はできません。つまりプラスもマイナスも含めて相続財産なので、プラスもマイナスも含んだ相続財産全体を相続するか、放棄するかの二者択一になります。
相続財産になるもの
相続するか、それとも相続放棄するかを決めるため、そして相続税がどのくらいになりそうかの目安をたてるためにも、まず何が相続財産になるかを調べましょう。相続財産になるものは下記のようなものです。
プラスの相続財産
大分類 |
分類 |
例 |
目に見えやすいもの |
不動産 |
土地、建物、畑、田んぼ、山林など |
動産 |
自動車、家具類、農耕機、工作機械など |
現金や有価証券 |
現金、預貯金、株券、債権、国債、商品券、小切手など |
生命保険 |
受取人が被相続人になっている生命保険 |
収集品 |
貴金属、宝石類、書画、骨とう品、衣服、芸術品など |
目に見えにくいもの |
各種権利 |
ゴルフ会員権、著作権、特許権、賃借権など |
デジタル遺産 |
デジタル化された画像、動画、文書など |
インターネット金融商品 |
ネット銀行の口座にある預貯金、ネット証券にある株式など |
マイナスの相続財産
大分類 |
分類 |
例 |
目に見えやすいもの |
債務 |
滞納している税金や各種利用料金、借金、カードローン、クレジットカードの未払い残高など |
目に見えにくいもの |
債務 |
連帯保証人としての債務 |
特にマイナスの相続財産は見つかりにくい可能性が高いので注意が必要です。また連帯保証人としての債務は高額の場合もあります。相続財産の全体像に大きく影響しますので、よく注意して探してください。
相続財産にならないもの
被相続人が生前持っていたプラスとマイナスの財産が一体になったものが相続財産ですが、被相続人のものであったのに相続財産にならないものがあります。
例えば被相続人個人だけが持つことができる資格や権利、義務は相続財産になりません(民法896条)。これらの権利や義務は他の人に渡すことができないため「一身専属権」と言います。
「一身専属権」に入るもの
「一身専属権」に入るものについて具体的にご説明します。
1. 被相続人が個人として持っていた権利など
- 年金受給権
- 生活保護受給権
- 身元保証人としての地位
- 親権
- 扶養請求権
- 財産分与請求権
…など
上記に挙げたような権利は相続できません。これは被相続人個人が要件を満たしたり、信頼関係を築いたりしたことから発生した権利や義務なので、他の人に相続はできません。
2.被相続人が個人として持っていた資格や能力による地位など
- 運転免許証
- 医師免許
- 電気技師免許など各種技能免許
- 被雇用者としての地位
…など
これらも個人の能力によって取得した資格なので相続できません。
特殊な財産―祭祀財産
墓地や仏壇などは特殊な財産として扱われます。通常の相続財産は、相続人が複数いる場合は後で遺産分けの対象となります。例えば100平米の土地があり相続人が子ども2人の場合、50平米ずつに分けて相続するということができます。しかし祭祀財産は受け継ぐ人が1人だけ、という特殊な財産です。相続人が2人いても、祭祀財産の承継者は1人に決めなければなりません。
祭祀財産は慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき人が承継します。ただし、被相続人が慣習とは異なる人を承継者として指定した場合には、その人が祖先の祭祀を主宰すべき人、とされて祭祀財産を受け継ぎます(民法897条)。
例えばその家族の慣習で、代々「法要など先祖の祭祀をするのは長男」となっていれば、祭祀財産全部を長男が受け継ぎます。また被相続人が慣習とは違った人、例えば長女を指定した場合は、長女が祭祀財産全部を受け継ぎます。どちらの場合でも祭祀財産は一人だけが受け継ぐので、祭祀財産は他の相続人と分け合うことが原則である「相続財産」とは言わないのです。
また原則として祭祀財産は相続税の課税対象にもなりません。
1. 墓地・墓石
先祖代々のものから、現代では「終活」として生前に墓地や墓石を購入する場合があります。これらは例え近年に購入したものでも、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人が一人で承継します。そのため相続財産とは別扱いになります。相続税の課税対象にもなりません。
2. 仏壇・仏具・位牌
日常的に利用、礼拝している仏壇や、そこに使われている仏具類も、今後祖先の祭祀を主催すべき人が一人で全部を承継します。そのため相続財産とはみなされません。ただし節税のためにと過度に装飾が施された仏壇や、純金で作られた仏具の場合には美術品や収集品としてみなされ、相続税の課税対象となる場合がありますので注意が必要です。
生命保険金は相続財産?
ここまでのように被相続人が「生前持っていた財産」には相続できるもの、そうでないものなど色々あることがわかりました。
では被相続人が「死亡したことによって生じる金銭」、たとえば生命保険金や在職中の死亡で支払われる死亡退職金、また葬儀でのお香典などは、相続財産になるのでしょうか?相続税の課税対象となるのでしょうか?
このような「被相続人の死亡によって生まれる金銭」について考える際に、大きなポイントが2つあります。1つ目は相続財産ではないのに相続税の課税対象となるものがあるという点です。2つ目はこのような金銭は相続人で分け合う「相続財産」とは別で、基本的に指定受取人が受け取るものである、という点です。2つ目については後述の「相続財産」と「みなし相続財産」の違いの囲みコラムにて詳述します。
さて基本的には、相続財産でないものは相続税の課税対象になりません。けれども被相続人の死亡によって生まれる金銭の一部には「相続財産ではないにもかかわらず相続税の課税対象になる」ものがあります。これはなぜでしょうか。
相続財産ではないのに相続税の課税対象になるという奇妙な現象は、同じ財産に対して二つの異なる法律が適用されるために起こります。まず民法。これにより相続財産とは何かが規定されています。けれども民法は相続税の課税対象については決めていません。これを規定しているのは相続税法なのです。
みなし相続財産とは
民法上の相続財産ではないけれども、相続税法上では相続財産とみなして相続税の計算対象になる財産のことを「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産の代表的なものは生命保険金等と死亡退職金等です(相続税法3条)。
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、指定受取人が被相続人以外の場合には、本来の相続財産ではありません。しかし相続税法では、このような場合も金銭を相続したものとみなして相続税の課税対象とします。ただし「生命保険金」や「退職金」のうち一定金額までは非課税となります。
相続財産と相続税の課税対象の基本的な関係
相続財産である → 相続税の課税対象
相続財産でない → 相続税の課税対象でない
例外「みなし相続財産」
相続財産でないが「みなし相続財産」である → 相続税の課税対象
相続財産の規定と課税対象についての法的効力の関係
相続財産とは何か(民法) < 相続税の課税対象とは何か(相続税法)
分類 |
例 |
民法で規定した相続財産か |
相続税法での課税対象となるか |
相続財産 |
不動産、預貯金、債務 |
〇 |
〇 |
生命保険、死亡退職金、弔慰金の一部 |
〇 |
〇 |
相続財産にならないもの |
「一身専属権」に入るもの、祭祀財産 |
× |
× |
生命保険、死亡退職金、弔慰金の一部 |
× |
△みなし相続財産として課税対象 |
お香典の全部 |
× |
× |
「相続財産」と「みなし相続財産」の違い
「相続財産」も「みなし相続財産」も結果的には同じように相続税の課税対象です。しかし「相続財産」は相続人によって分け合う財産です。一方で「みなし相続財産」は相続人が分け合う「相続財産」とは別に、被相続人から指定された受取人がうけとる財産、という違いがあります。被相続人が指定した受取人によっては、受取人は法定相続人(複数人の可能性が大)になることもあります。ただ法定相続人が受け取る場合でも財産の分け方が法定相続分に準じるとは限りません。被相続人が誰を受取人に指定したかにより、分け方が変わります。具体的には法定相続分に応じる場合と、法定相続人の数で割って法定相続人全員が平等に受け取る場合があります。
相続人個人の単位で考えると、相続財産は相続人全体で分け合うものです。そしてみなし相続財産は被相続人からの指定により、自分が指定受取人の場合や、他の人が指定受取人の場合、法定相続分に準じて受け取る場合と法定相続人の頭数で平等に分ける場合など、分け方もいろいろです。この分け方によって自分の相続額が変わり、相続税額も変わります。
「生命保険金」と「退職金」の非課税限度額
みなし相続財産のうち「生命保険金」と「退職金」については相続税法12条により、それぞれ一定額までが相続税非課税となります。その限度額の計算式は下の通りです。
非課税限度額=500万円×「法定相続人の数」
生命保険の場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額(A)が非課税限度額(B)を超えるとき、その超える部分(A-B=CのC部分)が相続税の課税対象になります。退職金についても同様です。
相続税法上の「法定相続人の数」と民法上の「相続人の数」
相続税法上の「法定相続人の数」は民法で定められた「相続人の数」と下記の点で異なっています(相続税法15条-2)。
- 相続の放棄があった場合でも、その放棄が無かったとします。
- 被相続人に養子がいる場合には、「法定相続人の数」に入れる養子の人数が以下の通り制限されます。
- 被相続人に実子がいる場合 1人
- 被相続人に実子がいない場合 2人
なおここでいう「実子」とは次の人も実子とみなします。
- 特別養子縁組により養子となった人
- 被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった人
- 被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子で、被相続人の養子になった人
- 実子等の代襲相続人
この相続税法上の「法定相続人の数」を基礎にしている規定は次のものがあります。
- 生命保険金などの非課税限度額の計算(相続税法12―1-五イ)
- 退職手当金などの非課税限度額の計算(相続税法12―1―六イ)
- 遺産に係る基礎控除額の計算(相続税法15-1)
- 相続税の総額の計算(相続税法16)
主なみなし相続財産
生命保険金
生命保険金の相続を考える時、以下の3つの関係者をまず抑えておきましょう。
- 契約者=保険会社と契約して保険金を支払っている人
- 被保険者=保険事故の対象となって保険をかけられている人
- 受取人=保険金を受け取ることができる人
契約者と被保険者が被相続人の場合、受取人が誰であるかによって「みなし相続財産」となるかならないか判定します。またみなし相続財産の場合でも、受取人の指定によってどのような分け方をするかが決まります。
受取人 |
相続財産か、分け方は |
相続税の課税対象になるか |
被相続人自身(=被保険者) |
〇 |
〇 |
指定なし |
× 法定相続分に関わらず、相続人全員で平等に分ける(最高裁平成5年9月7日判決) |
△受取人の固有の財産だが、みなし相続財産として相続税の対象 |
「相続人」のみ |
× 相続人が法定相続分に応じて分ける |
△受取人の固有の財産だが、みなし相続財産として相続税の対象 |
「法定相続人」 |
× 法定相続人が法定相続分に応じて分ける |
△受取人の固有の財産だか、みなし相続財産として相続税の対象 |
特定の指定相続人 |
× 特定の相続人のもの(相続税法3条一) |
△受取人の固有の財産だが、みなし相続財産として相続税の対象 |
生命保険の契約者と被保険者が被相続人で、指定受取人も被相続者自身の場合、この生命保険金は「相続財産」です。相続財産は相続の際に相続人が分け合う対象となります。
一方で受取人の指定がある場合には、生命保険金は受取人固有の財産となります。遺産相続の際に他の相続人と一緒に分け合う財産とはなりません。(相続税法3条一)。
なお被相続人が生命保険料の全額を負担していた場合には、受け取った保険金の全額が「みなし相続財産」となります。しかし被相続人が掛け金の一部を支払った場合には、以下の計算式で相続財産とみなされる額を計算します。
受け取った 保険金額 × 被相続人が負担した保険料 被相続人の死亡時までに
払い込まれた保険金の全額
= 相続財産とみなされる金額
例:被相続人Aの死亡保険金として相続人であるCは保険金3,000万円をうけとった。
Aの死亡時までに払い込まれていた保険金の総額は240万円で、そのうち被相続人Aの支払額は180万円、相続人Bの支払額は60万円だった。 Cが相続により被相続人A受け取ったとみなされる財産は
3,000万円 × 180万円 240万円 = 3,000万円×3/4 = 2,250万円
残額の750万円はBからCへの贈与とみなされるので、別途贈与税の対象になります。
なお生命保険には非課税額が設定されています。
生命保険の非課税額計算式
500万円 × 相続税法上の「法定相続人の数」 =保険金の非課税限度額
<計算例>
全ての相続人が受け取った生命保険金額の全額<非課税額 → 保険金全体が非課税。
全ての相続人が受け取った生命保険金額の全額>非課税額 → 以下の計算式で各人の非課税額になる。
保険金の 非課税限度額 × その相続人が取得した
保険金の合計額 全ての相続人が取得した
保険金の合計額
= その相続人の非課税金額
なお生命保険契約では契約者(=保険金を支払っている人)が被相続人でない場合は、相続の対象にはなりません。
退職金など
退職金などには死亡したことによって生じる退職金や功労金が含まれ、死亡してから3年以内に支給が確定したものです。これも受取人の指定があるかどうかで相続財産になるかを判定します。
受取人 |
相続財産に該当するか |
相続税の課税対象になるか |
指定が無い場合 |
〇 |
〇 |
指定がある場合 |
× 特定の受取人のもの |
△みなし相続税財産として相続税の対象 |
退職金や功労金のうち、相続財産とみなされる範囲
- 死亡後3年以内に支給額が確定したもの → みなし相続財産
- 死亡後3年以内に支給額が確定しないもの → 支給額が確定した時の一時所得
なお死亡退職金などは生命保険と同様に非課税額が設定されています。
退職金等の非課税額計算式
500万円 × 相続税法上の「法定相続人の数」 =保険金の非課税限度額
弔慰金
弔慰金とは、国や企業などが事故や災害、業務などによって亡くなった方を弔い、遺族を慰める目的で贈る金銭のことです。弔慰金は被相続人が生前持っていた財産ではありませんので、相続財産ではありません。しかし弔慰金が高額になる場合は、死亡退職金と同様に相続財産ではないけれども相続税の対象となる、みなし相続財産と判断される可能性があります(相法3、相基通3-18から20)。
死亡の経緯 |
弔慰金の額 |
相続財産 |
相続税課税対象 |
業務上死亡した場合 |
死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額以下 |
× |
× |
死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額以上 |
× |
△みなし相続財産として課税の対象 |
業務上死亡ではない場合 |
死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額以下 |
× |
× |
死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額以上 |
× |
△みなし相続財産として課税の対象 |
生命保険契約に関する権利
相続開始の時までに保険事故が発生していない(=保険会社が保険金を支払うような事態が起きていない)生命保険契約で、被相続人が保険料を支払い契約者は被相続人以外の場合には、契約者は生命保険契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分を、相続した、または遺贈されたとみなされます(相続税法3-1三)。
生命保険契約に関する権利 |
↓ |
まだ保険事故が発生していない契約で、被相続人が保険料を負担していたもの |
↓ |
被相続人が保険契約者でない |
被相続人が保険契約者である |
↓ |
↓ |
保険契約者の固有の財産だがみなし相続財産 |
本来の相続財産なので法定相続人が法定相続分に従ってまたは受遺者が相続する |
↓ |
↓ |
相続税の課税対象 |
相続税の課税対象 |
生命保険会社の個人年金など定期金に関する権利
生命保険会社の個人年金など、被相続人が掛け金を全部または一部を支払い、被相続人以外の人が受取人となって定期的に金銭を受け取る権利は、相続開始により受取人はその契約に関する権利のうち、被相続人が負担した掛け金の額に対応する部分を相続した、または遺贈されたとみなされます(相続税法3-1四)。これは相続開始したときにその定期金の給付が開始されていなくても、相続税が課税されます。
お香典は「相続財産」でも「みなし相続財産」でもない
お香典
葬儀の際に参列者からいただくお香典は、被相続人が生前所有していた財産ではありませんので相続財産ではありません。一般にお香典は参列者が葬儀費用の一部を負担していると考えられ、参列者から遺族への贈与と捉えられています。個人が社交場必要と考えられるお香典、また会社からのお香典ともに非課税です(相続税法基本通達21の3-9、所得税基本通達9-23)。そのためお香典は「みなし相続財産」でもなく相続税の対象にもなりません。
お香典は葬儀主催者が葬儀用費用として使い、仮に余った金額が生じた場合でもその後の利用方法は主催者に任されています。ただし相続財産でなく、相続税の対象にならないとはいえ贈与という扱いですので、社会通念をはるかに超えた高額なお香典の場合には贈与税の対象となる可能性があります。
まとめ
相続財産を把握することと相続人を特定することが相続手続きの始まりとも言えます。目に見えやすい相続財産がある一方で、目に見えにくい相続財産もありますので、こちらに列挙した例を参考に「ある可能性も大きい」と思いながら調査をすることをおすすめします。
また相続財産にはプラスとマイナスがあり、二つが一体となって「相続財産」です。特にマイナスの財産は目に見えにくい場合が多く、また見つけたら相続財産の全体像が大きく変わります。相続税の申告にも影響しますので、注意して探しましょう。できれば被相続人の生前にどこにどんな財産があるのか、プラスもマイナスも含めて聞いておくとよいでしょう。
被相続人に聞くことができなかった場合には、相続人が探すしかありません。探す方法については以下の記事を参考にしてください。
みなし相続財産はうっかりすると相続財産ではない、と思い込んでしまう可能性があります。確かに本来は相続財産ではないのですが、相続税の課税対象であることを忘れないようにしましょう。相続税の申告で記載漏れをすると「過少申告」とみなされペナルティが課される可能性がありますので注意しましょう。
監修
アイリス綜合行政書士事務所
行政書士・FP 田中真作